イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)
【PR】
イー・トレード証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K) (無料資料請求)年金納付の窓口業務廃止 舛添厚労相
2007年10月27日
舛添厚労相 がんばれ~(*^_^*) はっきりしてる所が良い感じ。
そもそも年金の本質は。
戦後日本における日本国復興を実現するため国民のための制度ではありません。
ただ単に手早く国民からお金を集める手段、名目だったのですね。
そうなのですよ。”手っ取り早く国民からお金を巻き上げるためだけの制度です。”
現在も本質は変わっていないと思います。
だから、行き当たりばったりですき放題使っているのです。
舛添厚労相さん この官僚支配を根底からひっくり返して欲しい。
ちゃんと何十年もかけて支払った金額+その間の利子+運用での+α=たっぷり増えた貰える年金金額。
全国民がちゃんと払った方が得だと考えるはずです。
舛添要一厚生労働相は二十九日午前、社会保険庁職員らによる国民年金保険料などの着服の再発防止策として、全国の社会保険事務所で実施している保険料徴収の窓口業務の廃止を検討する考えを表明した。
舛添氏は同日の民放テレビ番組で「窓口で掛け金を払うのを一切やめさせる。コンビニで払うとか、郵便局や銀行からの引き落としにすれば問題ない」と言明。
その後、都内で記者団に「窓口で支払う人はわずか1・7%だが、口座を持たない人の対応も含め、早急に具体策を検討したい」と述べるとともに「職員が現金決済にかかわるから不正の問題が起きた。役所が信用されないのは残念だが、少なくとも横領はできなくなる」と強調した。
社保庁職員や、かつて年金保険料収納事務を扱っていた市区町村職員による着服総額は約四億千三百万円に上っており、舛添氏は発生から七年未満の九件について、刑事告発などの対応を検討している。
そもそも年金の本質は。
戦後日本における日本国復興を実現するため国民のための制度ではありません。
ただ単に手早く国民からお金を集める手段、名目だったのですね。
そうなのですよ。”手っ取り早く国民からお金を巻き上げるためだけの制度です。”
現在も本質は変わっていないと思います。
だから、行き当たりばったりですき放題使っているのです。
舛添厚労相さん この官僚支配を根底からひっくり返して欲しい。
ちゃんと何十年もかけて支払った金額+その間の利子+運用での+α=たっぷり増えた貰える年金金額。
全国民がちゃんと払った方が得だと考えるはずです。
舛添要一厚生労働相は二十九日午前、社会保険庁職員らによる国民年金保険料などの着服の再発防止策として、全国の社会保険事務所で実施している保険料徴収の窓口業務の廃止を検討する考えを表明した。
舛添氏は同日の民放テレビ番組で「窓口で掛け金を払うのを一切やめさせる。コンビニで払うとか、郵便局や銀行からの引き落としにすれば問題ない」と言明。
その後、都内で記者団に「窓口で支払う人はわずか1・7%だが、口座を持たない人の対応も含め、早急に具体策を検討したい」と述べるとともに「職員が現金決済にかかわるから不正の問題が起きた。役所が信用されないのは残念だが、少なくとも横領はできなくなる」と強調した。
社保庁職員や、かつて年金保険料収納事務を扱っていた市区町村職員による着服総額は約四億千三百万円に上っており、舛添氏は発生から七年未満の九件について、刑事告発などの対応を検討している。
企業年金 加入歴の確認を
2007年10月26日
企業年金を請求していない人が多く、年金未払いが新聞で取りざたされていました。
男は仕事だっ!っと、入社と同時にわけもわからず知らない間に給料から天引きされて
退職時にも説明を受けず、知らなかったと言う人もいるかも。
私の偏見かもしれないが、企業年金も貯金と同じで、みんからお金をお借りして
それを運用して年金として返すような感覚があります。
借りた物はちゃんと返せヨ!!って思います。
なんて言うか年金の新聞記事の内容が不安をあおる内容ばっかりなので
言葉が荒っぽくなっちゃいますねー。失礼いたしました。
企業年金の主な制度は今後、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金の3種類になります。
厚生年金基金は、国の厚生年金の一部を代行して運用・給付する「代行部分」という仕組みを持ちます。確定給付企業年金は、代行部分を持たず、基金より柔軟な設計が可能です。確定拠出年金は従業員自身が掛け金の運用方法を選びます。
雇用の流動化で、複数の企業年金を渡り歩く人が増えました。しかし、積み立てた年金資産を転職先の企業年金に持ち運べるのは、従来、確定拠出年金同士にほぼ限られていました。基金などでは、短期間で脱退すると年金資産を一時金で精算するのが一般的で、将来の年金につながりにくかったのです。
そこで2005年10月、企業年金の資産持ち運びの制度が拡充されました。基金と確定給付企業年金については、いずれの企業年金制度にも資産を移転する道が開かれたのです。
ただ、転職先が基金または確定給付企業年金の場合、規約で転職者の資産受け入れを定めていることが条件になります。この定めがなかったり、対象者をグループ企業内に限定したりするケースが多く、持ち運びの自由度はまだ不十分です。受け入れ体制の拡充が必要です。
転職先に資産を移せない場合の受け皿が企業年金連合会(旧・厚生年金基金連合会)です。基金と確定給付企業年金の中途脱退者などの資産を受け入れ、老後に年金を支給します。いったん連合会に移した資産を、次の転職先の企業年金に移転することも可能です。基金から直接ほかの種類の企業年金に資産を移す場合でも、代行部分は連合会に移転されます。
一方、確定拠出年金の資産の移転先は確定拠出年金に限られます。転職先に制度がない場合の受け皿は、国民年金基金連合会が運営する個人型確定拠出年金です。基金などの脱退者も、転職先に企業年金がない場合は個人型確定拠出年金に資産を移せます。
企業年金連合会の年金未払いが問題化しました。資産を移したことを忘れ、年金を請求しない人が目立ちます。企業年金でも、自分の加入歴をしっかり把握することが重要です。
男は仕事だっ!っと、入社と同時にわけもわからず知らない間に給料から天引きされて
退職時にも説明を受けず、知らなかったと言う人もいるかも。
私の偏見かもしれないが、企業年金も貯金と同じで、みんからお金をお借りして
それを運用して年金として返すような感覚があります。
借りた物はちゃんと返せヨ!!って思います。
なんて言うか年金の新聞記事の内容が不安をあおる内容ばっかりなので
言葉が荒っぽくなっちゃいますねー。失礼いたしました。
企業年金の主な制度は今後、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金の3種類になります。
厚生年金基金は、国の厚生年金の一部を代行して運用・給付する「代行部分」という仕組みを持ちます。確定給付企業年金は、代行部分を持たず、基金より柔軟な設計が可能です。確定拠出年金は従業員自身が掛け金の運用方法を選びます。
雇用の流動化で、複数の企業年金を渡り歩く人が増えました。しかし、積み立てた年金資産を転職先の企業年金に持ち運べるのは、従来、確定拠出年金同士にほぼ限られていました。基金などでは、短期間で脱退すると年金資産を一時金で精算するのが一般的で、将来の年金につながりにくかったのです。
そこで2005年10月、企業年金の資産持ち運びの制度が拡充されました。基金と確定給付企業年金については、いずれの企業年金制度にも資産を移転する道が開かれたのです。
ただ、転職先が基金または確定給付企業年金の場合、規約で転職者の資産受け入れを定めていることが条件になります。この定めがなかったり、対象者をグループ企業内に限定したりするケースが多く、持ち運びの自由度はまだ不十分です。受け入れ体制の拡充が必要です。
転職先に資産を移せない場合の受け皿が企業年金連合会(旧・厚生年金基金連合会)です。基金と確定給付企業年金の中途脱退者などの資産を受け入れ、老後に年金を支給します。いったん連合会に移した資産を、次の転職先の企業年金に移転することも可能です。基金から直接ほかの種類の企業年金に資産を移す場合でも、代行部分は連合会に移転されます。
一方、確定拠出年金の資産の移転先は確定拠出年金に限られます。転職先に制度がない場合の受け皿は、国民年金基金連合会が運営する個人型確定拠出年金です。基金などの脱退者も、転職先に企業年金がない場合は個人型確定拠出年金に資産を移せます。
企業年金連合会の年金未払いが問題化しました。資産を移したことを忘れ、年金を請求しない人が目立ちます。企業年金でも、自分の加入歴をしっかり把握することが重要です。
年金の時効。
2007年10月25日
ここでの注意は、「時効5年の撤廃」とは、年金記録漏れでの記録が
確認された時に適用されるので、すべての年金の時効5年が撤廃される事ではない
事を注意しましょう。5年以内に請求ですです。
(新聞に載ってた例です。)
《横浜市緑区の無職女性(69)の場合》
・夫は会社に25年間勤めた後、17年前に定年で退職し、それから1年もたたずに死亡した。
・夫は厚生年金を納めていたが、年金請求手続きをしていなかった。
・夫の年金はもう受け取れないのか。
(上記の場合)
25年勤めた民間の会社を退職後、夫が年金を請求せずに死亡しても、妻は遺族厚生年金を受け取れます。
ただし、受け取れる期間は、さかのぼって5年分のみです。公的年金を受給できる権利の時効が、原則5年だからです。
記録漏れで宙に浮いている年金5000万件の問題などで、記録が確認された場合に適用される「時効5年の撤廃」とはケースが異なるので注意しましょう。
年金は請求しなければ受け取れません。本来なら、夫が退職した60歳の時点で厚生年金を請求し、夫が死亡した際、妻のあなたが遺族厚生年金の手続きをする必要がありました。
では、今回のおよその遺族厚生年金額は、いくらになるでしょうか。
夫の平均給与を35万円とした場合、年金を請求すれば、妻は64歳の1年分と、65歳からの4年分の過去5年分を合わせた約500万円(加算分も含む)の一時金を受け取れます。
一時金は、その当時の年金額の総額です。遺族年金は非課税なので、税金もかかりません。
さらに、今後は毎年約94万円(2007年度の価格)の遺族厚生年金(加算分も含む)が、自分の老齢基礎年金に加算されます。
すぐに最寄りの社会保険事務所に請求してください。
確認された時に適用されるので、すべての年金の時効5年が撤廃される事ではない
事を注意しましょう。5年以内に請求ですです。
(新聞に載ってた例です。)
《横浜市緑区の無職女性(69)の場合》
・夫は会社に25年間勤めた後、17年前に定年で退職し、それから1年もたたずに死亡した。
・夫は厚生年金を納めていたが、年金請求手続きをしていなかった。
・夫の年金はもう受け取れないのか。
(上記の場合)
25年勤めた民間の会社を退職後、夫が年金を請求せずに死亡しても、妻は遺族厚生年金を受け取れます。
ただし、受け取れる期間は、さかのぼって5年分のみです。公的年金を受給できる権利の時効が、原則5年だからです。
記録漏れで宙に浮いている年金5000万件の問題などで、記録が確認された場合に適用される「時効5年の撤廃」とはケースが異なるので注意しましょう。
年金は請求しなければ受け取れません。本来なら、夫が退職した60歳の時点で厚生年金を請求し、夫が死亡した際、妻のあなたが遺族厚生年金の手続きをする必要がありました。
では、今回のおよその遺族厚生年金額は、いくらになるでしょうか。
夫の平均給与を35万円とした場合、年金を請求すれば、妻は64歳の1年分と、65歳からの4年分の過去5年分を合わせた約500万円(加算分も含む)の一時金を受け取れます。
一時金は、その当時の年金額の総額です。遺族年金は非課税なので、税金もかかりません。
さらに、今後は毎年約94万円(2007年度の価格)の遺族厚生年金(加算分も含む)が、自分の老齢基礎年金に加算されます。
すぐに最寄りの社会保険事務所に請求してください。
厚生年金の保険料はいくら?
2007年10月24日
厚生年金の保険料率は、2017年以降には18.3%になるそうです。
え~~! 給料のほぼ2割なのかぁ!
月収30万なら約6万円弱を厚生年金だけで支払うことになります。
もちろん会社が半分支払ってくれるので実際には3万弱を給料天引きって言うことですね。
なんか・・・納得いきません(笑)
年収に比例、2017年まで毎年上昇
会社員などが加入する厚生年金の保険料は、おおむね年収に比例します。月給と賞与のそれぞれについて、一定の保険料率をかけた金額を、従業員と会社が半分ずつ負担します。本人負担分は給与から天引きされ、会社が双方の負担分を合わせて国に納めます。
保険料率は、今年9月から来年8月までは14・996%です。毎年9月に0・354%ずつ引き上げられ、2017年度以降は18・3%で固定されます。毎月の保険料は翌月末までに納付するので、実際の負担増は毎年10月からです。
従来は、必要な年金給付額から保険料率を決める仕組みでした。しかし、少子高齢化が進むなか、保険料が際限なく上がることに国民の不安が募りました。そこで、04年の年金改正で、保険料の上限と引き上げ時期を法律に明記し、保険料収入の範囲内で給付する仕組みになりました。
保険料を算定する際の月給や賞与は、税金などを引く前の額面です。交通費や諸手当なども含めます。
また、事務処理を簡単にするため、金額を一定の幅で区分し、各区分ごとに1万円単位や1000円単位の切りのいい数字を用います。これを月給では「標準報酬月額」、賞与では「標準賞与額」と呼びます。
標準報酬月額は、現在は30区分に分かれています。最高は62万円で、月給60万5000円以上の人が該当します。実際の月給がいくら多くても、62万円を超える分に保険料はかかりません。従って、現行の保険料率だと本人負担分は月約4万6500円が上限です。標準報酬月額の最低は9万8000円で、月給10万1000円未満の人が該当します。
加入者それぞれの標準報酬月額は、原則として毎年4~6月の3か月間に支払われた月給の平均額で決まります。これが、その年の9月から翌年8月までの1年間用いられます。ただし、月給が大きく変動した場合には随時改定されます。
標準賞与額は、実際の賞与額から1000円未満を切り捨てた金額です。現在は1回当たり150万円が上限です。超過分には保険料はかかりません。賞与とは、3か月を超える期間ごとに支払われるもので、それより短い期間ごとに支払われるものは、12分割して月給に含めます。
なお、育児休業中は原則として保険料が免除されます。
(2007年9月24日 読売新聞)
え~~! 給料のほぼ2割なのかぁ!
月収30万なら約6万円弱を厚生年金だけで支払うことになります。
もちろん会社が半分支払ってくれるので実際には3万弱を給料天引きって言うことですね。
なんか・・・納得いきません(笑)
年収に比例、2017年まで毎年上昇
会社員などが加入する厚生年金の保険料は、おおむね年収に比例します。月給と賞与のそれぞれについて、一定の保険料率をかけた金額を、従業員と会社が半分ずつ負担します。本人負担分は給与から天引きされ、会社が双方の負担分を合わせて国に納めます。
保険料率は、今年9月から来年8月までは14・996%です。毎年9月に0・354%ずつ引き上げられ、2017年度以降は18・3%で固定されます。毎月の保険料は翌月末までに納付するので、実際の負担増は毎年10月からです。
従来は、必要な年金給付額から保険料率を決める仕組みでした。しかし、少子高齢化が進むなか、保険料が際限なく上がることに国民の不安が募りました。そこで、04年の年金改正で、保険料の上限と引き上げ時期を法律に明記し、保険料収入の範囲内で給付する仕組みになりました。
保険料を算定する際の月給や賞与は、税金などを引く前の額面です。交通費や諸手当なども含めます。
また、事務処理を簡単にするため、金額を一定の幅で区分し、各区分ごとに1万円単位や1000円単位の切りのいい数字を用います。これを月給では「標準報酬月額」、賞与では「標準賞与額」と呼びます。
標準報酬月額は、現在は30区分に分かれています。最高は62万円で、月給60万5000円以上の人が該当します。実際の月給がいくら多くても、62万円を超える分に保険料はかかりません。従って、現行の保険料率だと本人負担分は月約4万6500円が上限です。標準報酬月額の最低は9万8000円で、月給10万1000円未満の人が該当します。
加入者それぞれの標準報酬月額は、原則として毎年4~6月の3か月間に支払われた月給の平均額で決まります。これが、その年の9月から翌年8月までの1年間用いられます。ただし、月給が大きく変動した場合には随時改定されます。
標準賞与額は、実際の賞与額から1000円未満を切り捨てた金額です。現在は1回当たり150万円が上限です。超過分には保険料はかかりません。賞与とは、3か月を超える期間ごとに支払われるもので、それより短い期間ごとに支払われるものは、12分割して月給に含めます。
なお、育児休業中は原則として保険料が免除されます。
(2007年9月24日 読売新聞)
安心できる長寿大国に
2007年10月12日
老後は穏やかに暮らしたいね。
地獄の長寿大国ですかね。
全国の百歳以上のお年寄りが今年、初めて三万人を超えた。この五年間でほぼ倍増した勘定である。敬老祝い金の廃止や減額に踏み切る自治体も増えている。長生きすることが自然に感じられる時代になってきたようだ。
二〇〇六年の平均寿命をみても、女性が八五・八一歳で二十二年連続世界一、男性も七九・〇〇歳でアイスランドに次ぐ二位となった。現在、六十歳の人でいえば、定年後さらに四半世紀前後に及ぶ人生が待ち構えている。
世界のトップクラスとなった長寿には、一定の自己負担で誰もが必要な医療を受けられる「国民皆保険制度」が大きな役割を果たしたのは確かだろう。ただ、長い老後を健やかに暮らしていくための年金や介護、医療などの支えは、万全といえるだろうか。
日本世論調査会が今月行った全国調査によると、厚生年金や国民年金など公的年金制度について、半数近くが「信頼していない」としている。不信の理由は、社会保険庁の記録不備問題だけではない。「支払う保険料に見合う給付が受けられるのか」「年金財政が立ちゆかなくなる」も約半数に上っている。少子高齢化が進む中、制度そのものに対する不安があるのは無理もない。
来年四月から、現役世代の公的医療保険とは別建てで、七十五歳以上の高齢者を対象にした「後期高齢者医療制度」がスタートする。被扶養者も含め原則として全員が保険料を支払うことになり、大半の人が年金から天引きされる。
医療費抑制が目的としても、低所得層が多い高齢者は、大きな負担を強いられる。どんな影響が出るのかを見極めたうえで、場合によっては見直しも必要になるのではないか。
介護保険も同様だ。厚生労働省は〇六年度から事業者に支払う介護報酬を引き下げる一方、要介護度の低い人に対する家事援助などのサービスも制限している。単に介護費用の削減だけでなく、サービスと報酬のあり方を含め、このままでいいのか議論が要る。
年金はもちろん、高齢者医療や介護の制度設計に当たっては、まず高齢者の意見を取り入れるべきだろう。地域では、多くの高齢者が経験を生かしながら、ボランティア活動などに一役買っている。現役世代や若者も「生涯現役」の心意気に寄り添い、安心の長寿大国を築きたい。
地獄の長寿大国ですかね。
全国の百歳以上のお年寄りが今年、初めて三万人を超えた。この五年間でほぼ倍増した勘定である。敬老祝い金の廃止や減額に踏み切る自治体も増えている。長生きすることが自然に感じられる時代になってきたようだ。
二〇〇六年の平均寿命をみても、女性が八五・八一歳で二十二年連続世界一、男性も七九・〇〇歳でアイスランドに次ぐ二位となった。現在、六十歳の人でいえば、定年後さらに四半世紀前後に及ぶ人生が待ち構えている。
世界のトップクラスとなった長寿には、一定の自己負担で誰もが必要な医療を受けられる「国民皆保険制度」が大きな役割を果たしたのは確かだろう。ただ、長い老後を健やかに暮らしていくための年金や介護、医療などの支えは、万全といえるだろうか。
日本世論調査会が今月行った全国調査によると、厚生年金や国民年金など公的年金制度について、半数近くが「信頼していない」としている。不信の理由は、社会保険庁の記録不備問題だけではない。「支払う保険料に見合う給付が受けられるのか」「年金財政が立ちゆかなくなる」も約半数に上っている。少子高齢化が進む中、制度そのものに対する不安があるのは無理もない。
来年四月から、現役世代の公的医療保険とは別建てで、七十五歳以上の高齢者を対象にした「後期高齢者医療制度」がスタートする。被扶養者も含め原則として全員が保険料を支払うことになり、大半の人が年金から天引きされる。
医療費抑制が目的としても、低所得層が多い高齢者は、大きな負担を強いられる。どんな影響が出るのかを見極めたうえで、場合によっては見直しも必要になるのではないか。
介護保険も同様だ。厚生労働省は〇六年度から事業者に支払う介護報酬を引き下げる一方、要介護度の低い人に対する家事援助などのサービスも制限している。単に介護費用の削減だけでなく、サービスと報酬のあり方を含め、このままでいいのか議論が要る。
年金はもちろん、高齢者医療や介護の制度設計に当たっては、まず高齢者の意見を取り入れるべきだろう。地域では、多くの高齢者が経験を生かしながら、ボランティア活動などに一役買っている。現役世代や若者も「生涯現役」の心意気に寄り添い、安心の長寿大国を築きたい。
妻自身の年齢と 加入期間確認を
2007年10月11日
(要点)年金分割制度は夫の年金の半分を確実に貰えるのでは無い!!
って言うことですね。
あれですわ。
なんでこの国は老後をゆったり暮らせないんだ? ったく・・・
複雑な「支給年齢」「振替加算」
年金分割についての解説書も出版されている(東京・豊島区の「ジュンク堂書店池袋本店」で) 離婚時に夫婦の厚生年金を分け合う年金分割制度の仕組みは複雑だ。「夫の年金の半分が確実にもらえる」といった誤解は減ったが、知らないと損をする注意点や誤解は、まだまだ多い。
60歳前なら挽回可
「えっ、60歳からはもらえないの」。都内の主婦A子さん(56)は驚いた。社会保険事務所で離婚後の年金額を試算してもらうと、支給は65歳からという結果が出た。厚生年金の加入期間がないためだという。中高年女性は、若い時に勤めて厚生年金に加入していても、退職時に一時金で精算している場合が多い。A子さんもこのパターン。「夫は60歳からもらえるのに」と、不満顔だ。
分割された年金は、妻自身が自分の年金を受給できる年齢に達しないと受け取れない。
現在、厚生年金を60歳からもらうには、公的年金(厚生年金、国民年金、共済年金)の加入期間が通算で原則25年以上あり、かつ、厚生年金の加入期間が1年以上あることが条件だ。1年未満だと支給は65歳からとなる。
60歳前に離婚した場合、夫から月4万円の年金分割を受けたとして、1年の加入期間の有無で5年分240万円もの差になる。
だが、挽回(ばんかい)も可能だ。「60歳前に、厚生年金が適用される仕事に就いて1年以上働いて下さい」と、社会保険労務士の音川敏枝さん。パートでも、労働時間などが正社員並みなら厚生年金が適用される。毎月の給与は少なくても年金分割による効果は大きい。ただし、60歳から厚生年金を受給できるのは女性は1958年4月1日生まれまで。それより若い世代の支給開始は段階的に引き上げられる。
「公的」は25年加入を
さらに重要なのが、原則25年加入という公的年金の受給要件を満たしているかどうかだ。妻自身の加入期間が要件を満たさないと、年金は全くもらえない。年金分割の対象期間は、妻の加入期間に加算されない。
例えば、結婚20年のサラリーマン世帯の専業主婦が、これから離婚するとする。結婚中は国民年金の第3号被保険者だが、結婚前に年金制度に未加入だと、加入期間はこの時点で20年だけ。このままでは、分割を受けても年金は受け取れず、夫の年金が減るだけだ。自分の基礎年金も受け取れない。
こうした事態を防ぐには、「離婚後は必ず、加入すべき期間は自分で国民年金の保険料を払うか、働いて厚生年金に加入すること」と、社会保険労務士の佐藤正明さんは言う。
振替加算にも注意
65歳以降で離婚すると、受給中の自分の年金が減る可能性もある。
厚生年金を受給する夫に、生計を維持される65歳未満の妻がいると、夫の厚生年金に「加給年金」が加算される。妻が65歳になって基礎年金を受給すると、加給年金は打ち切られ、代わりに妻の基礎年金に「振替加算」という上乗せがつく。
従来は、振替加算の受給開始後なら離婚しても支給された。しかし、年金分割を受けた場合は、分割対象となった期間と、それ以外の妻自身の厚生年金加入期間の合計が20年以上ある場合などは、振替加算はなくなる。
振替加算は妻の生年月日によって異なり、上の世代ほど多い。今年度中に65歳になる人は年額約13万円。中高年女性には基礎年金が低額な人が多く、振替加算は軽視できないので、要注意だ。
早めに相談、対処
年金を増やす目的で、離婚を先送りする人もいるようだ。夫が現役で厚生年金に加入中なら効果があるが、すでに引退していれば、年金額は増えない。しかも、その間、別居して夫に内縁関係の女性がいると、夫が死亡した場合の遺族年金は、その女性に支給される可能性もある。
「離婚や年金受給まで時間があれば、対処が可能なこともある。離婚を考えるなら、早めに専門家に相談して下さい」と音川さんは話している。
って言うことですね。
あれですわ。
なんでこの国は老後をゆったり暮らせないんだ? ったく・・・
複雑な「支給年齢」「振替加算」
年金分割についての解説書も出版されている(東京・豊島区の「ジュンク堂書店池袋本店」で) 離婚時に夫婦の厚生年金を分け合う年金分割制度の仕組みは複雑だ。「夫の年金の半分が確実にもらえる」といった誤解は減ったが、知らないと損をする注意点や誤解は、まだまだ多い。
60歳前なら挽回可
「えっ、60歳からはもらえないの」。都内の主婦A子さん(56)は驚いた。社会保険事務所で離婚後の年金額を試算してもらうと、支給は65歳からという結果が出た。厚生年金の加入期間がないためだという。中高年女性は、若い時に勤めて厚生年金に加入していても、退職時に一時金で精算している場合が多い。A子さんもこのパターン。「夫は60歳からもらえるのに」と、不満顔だ。
分割された年金は、妻自身が自分の年金を受給できる年齢に達しないと受け取れない。
現在、厚生年金を60歳からもらうには、公的年金(厚生年金、国民年金、共済年金)の加入期間が通算で原則25年以上あり、かつ、厚生年金の加入期間が1年以上あることが条件だ。1年未満だと支給は65歳からとなる。
60歳前に離婚した場合、夫から月4万円の年金分割を受けたとして、1年の加入期間の有無で5年分240万円もの差になる。
だが、挽回(ばんかい)も可能だ。「60歳前に、厚生年金が適用される仕事に就いて1年以上働いて下さい」と、社会保険労務士の音川敏枝さん。パートでも、労働時間などが正社員並みなら厚生年金が適用される。毎月の給与は少なくても年金分割による効果は大きい。ただし、60歳から厚生年金を受給できるのは女性は1958年4月1日生まれまで。それより若い世代の支給開始は段階的に引き上げられる。
「公的」は25年加入を
さらに重要なのが、原則25年加入という公的年金の受給要件を満たしているかどうかだ。妻自身の加入期間が要件を満たさないと、年金は全くもらえない。年金分割の対象期間は、妻の加入期間に加算されない。
例えば、結婚20年のサラリーマン世帯の専業主婦が、これから離婚するとする。結婚中は国民年金の第3号被保険者だが、結婚前に年金制度に未加入だと、加入期間はこの時点で20年だけ。このままでは、分割を受けても年金は受け取れず、夫の年金が減るだけだ。自分の基礎年金も受け取れない。
こうした事態を防ぐには、「離婚後は必ず、加入すべき期間は自分で国民年金の保険料を払うか、働いて厚生年金に加入すること」と、社会保険労務士の佐藤正明さんは言う。
振替加算にも注意
65歳以降で離婚すると、受給中の自分の年金が減る可能性もある。
厚生年金を受給する夫に、生計を維持される65歳未満の妻がいると、夫の厚生年金に「加給年金」が加算される。妻が65歳になって基礎年金を受給すると、加給年金は打ち切られ、代わりに妻の基礎年金に「振替加算」という上乗せがつく。
従来は、振替加算の受給開始後なら離婚しても支給された。しかし、年金分割を受けた場合は、分割対象となった期間と、それ以外の妻自身の厚生年金加入期間の合計が20年以上ある場合などは、振替加算はなくなる。
振替加算は妻の生年月日によって異なり、上の世代ほど多い。今年度中に65歳になる人は年額約13万円。中高年女性には基礎年金が低額な人が多く、振替加算は軽視できないので、要注意だ。
早めに相談、対処
年金を増やす目的で、離婚を先送りする人もいるようだ。夫が現役で厚生年金に加入中なら効果があるが、すでに引退していれば、年金額は増えない。しかも、その間、別居して夫に内縁関係の女性がいると、夫が死亡した場合の遺族年金は、その女性に支給される可能性もある。
「離婚や年金受給まで時間があれば、対処が可能なこともある。離婚を考えるなら、早めに専門家に相談して下さい」と音川さんは話している。
年金分割制度。いくら貰えるの?
2007年10月10日
離婚時の年金分割制度ですが、貰える金額はかなり少ないのですね。
はっきり言ってこれだけでは生活できません。きびしいですね。
まぁ、でも私の周りでは、一緒に生活してるとうっとおしいけど、実際に
先立たれて、やっぱりさみしい・・と言う方達が多いのですが・・・・・ねぇ。
導入5か月「離婚ラッシュ」起きず
離婚時に夫の厚生年金を妻に分ける年金分割制度。熟年を中心に関心を集め、導入後は離婚が急増すると予測されてきた。制度スタートから5か月余りの実情を追った。
思ったより少額
「こんなに少額なら、別居のまま様子を見たい」「離婚せずに遺族年金を待った方がいいかしら」。離婚カウンセラーの岡野あつこさんのもとには、4月の年金分割の導入前後から、こんな相談が相次いでいる。離婚した場合の年金額を社会保険事務所で試算してもらった妻たちからだ。
「分割で得られる額は、熟年世代でも月3、4万円が普通。実情を知って、離婚すべきかどうか揺れている人は多い。一方で、現実を踏まえ、目標時期を定めて周到に準備を始めた人もいる」と、岡野さんは説明する。
対象は厚年のみ
離婚時の年金分割は、夫婦の厚生年金を、年金額の多い方から少ない方へ分ける制度。分割対象は、結婚期間中に納めた保険料に対応する厚生年金(報酬比例部分)に限られ、基礎年金などは対象にならない。
分割割合の上限は夫婦の厚生年金の半分。つまり、2人の取り分が同じになるまでだ。年金分割には、妻の「内助の功」を年金制度でも評価し、離婚した女性の老後生活の安定を図る目的がある。来年度からは、専業主婦に限り、夫の厚生年金の半分を自動的に分割する制度も始まる。
離婚の判断
離婚相談を手がける行政書士の露木幸彦さんは、年金分割について「離婚の決定的な要因とは言えない」と話す ここ数年、熟年世代を中心に「年金分割待ち」と見られる離婚の減少が続き、導入後は離婚と分割請求のラッシュが起きると予想されてきた。
結果はどうか。年金分割の請求は7月までの4か月間で2435件(当事者双方からの重複請求含む)。離婚後2年間は請求可能とはいえ、月に2万件以上の離婚件数と比べると少ない印象だ。離婚件数(人口動態統計速報)は、4、5月こそ増加(前年同月比6・1~4・5%)したが、6月は減少(同4・9%)に転じた。「意外に静かな動き」(都内の弁護士)と関係者は受け止める。
離婚相談を手がける行政書士の露木幸彦さんは、「当事者は、慰謝料や養育費などほかに深刻な問題を抱えている。年金分割だけで離婚の判断が左右されることはない」と指摘する。
露木さんが4月から8月までに手がけた、分割対象となる協議離婚の公正証書44件のうち、年金分割を盛り込んだのは17件と4割足らず。離婚協議が長引くことを嫌って、年金分割を持ち出すことに消極的になるケースも目立つという。「実際に要求すれば夫も承諾する場合が多い。安易に妥協すべきではない」と露木さんは話す。
財産分与の一環
当初の期待ほど金額が大きくないとしても、年金分割は離婚後の生活設計の重要な要素だ。分割された年金には、自分の名義で生涯支給されるというメリットがある。長期的な安心感を得られる意義は大きい。
ただし、年金だけを考えるのではなく、「年金分割は財産分与の一環として、資産全体を見て最適な生活設計を立てる必要がある」と、弁護士の由岐和広さんはアドバイスする。例えば、夫婦の共有財産のうち、妻が自宅不動産を受け取ると、預貯金はすべて夫に行くような場合、当面の生活維持のためには、年金分割に替えて相当額の一時金を妻に渡す事例も、実際に珍しくない。
また、岡野さんは、「年金分割をすぐ離婚に結びつけるのではなく、夫婦のあり方や老後について2人で考えるきっかけにしてほしい」と話している。
分割割合 大半2分の1
離婚を考える人にとって、分割割合の「相場」は気になるところ。
分割割合は夫婦の協議で決めるが、合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判や調停を通じて決められる。
東京家庭裁判所本庁には、年金分割を扱う調停・訴訟の申し立てが月に70件程度ある。分割割合については、当事者の事情などによるが、「今のところ、ほとんどが上限である『2分の1』で決着している」(同家裁判事)という。
(2007年9月11日 読売新聞)
はっきり言ってこれだけでは生活できません。きびしいですね。
まぁ、でも私の周りでは、一緒に生活してるとうっとおしいけど、実際に
先立たれて、やっぱりさみしい・・と言う方達が多いのですが・・・・・ねぇ。
導入5か月「離婚ラッシュ」起きず
離婚時に夫の厚生年金を妻に分ける年金分割制度。熟年を中心に関心を集め、導入後は離婚が急増すると予測されてきた。制度スタートから5か月余りの実情を追った。
思ったより少額
「こんなに少額なら、別居のまま様子を見たい」「離婚せずに遺族年金を待った方がいいかしら」。離婚カウンセラーの岡野あつこさんのもとには、4月の年金分割の導入前後から、こんな相談が相次いでいる。離婚した場合の年金額を社会保険事務所で試算してもらった妻たちからだ。
「分割で得られる額は、熟年世代でも月3、4万円が普通。実情を知って、離婚すべきかどうか揺れている人は多い。一方で、現実を踏まえ、目標時期を定めて周到に準備を始めた人もいる」と、岡野さんは説明する。
対象は厚年のみ
離婚時の年金分割は、夫婦の厚生年金を、年金額の多い方から少ない方へ分ける制度。分割対象は、結婚期間中に納めた保険料に対応する厚生年金(報酬比例部分)に限られ、基礎年金などは対象にならない。
分割割合の上限は夫婦の厚生年金の半分。つまり、2人の取り分が同じになるまでだ。年金分割には、妻の「内助の功」を年金制度でも評価し、離婚した女性の老後生活の安定を図る目的がある。来年度からは、専業主婦に限り、夫の厚生年金の半分を自動的に分割する制度も始まる。
離婚の判断
離婚相談を手がける行政書士の露木幸彦さんは、年金分割について「離婚の決定的な要因とは言えない」と話す ここ数年、熟年世代を中心に「年金分割待ち」と見られる離婚の減少が続き、導入後は離婚と分割請求のラッシュが起きると予想されてきた。
結果はどうか。年金分割の請求は7月までの4か月間で2435件(当事者双方からの重複請求含む)。離婚後2年間は請求可能とはいえ、月に2万件以上の離婚件数と比べると少ない印象だ。離婚件数(人口動態統計速報)は、4、5月こそ増加(前年同月比6・1~4・5%)したが、6月は減少(同4・9%)に転じた。「意外に静かな動き」(都内の弁護士)と関係者は受け止める。
離婚相談を手がける行政書士の露木幸彦さんは、「当事者は、慰謝料や養育費などほかに深刻な問題を抱えている。年金分割だけで離婚の判断が左右されることはない」と指摘する。
露木さんが4月から8月までに手がけた、分割対象となる協議離婚の公正証書44件のうち、年金分割を盛り込んだのは17件と4割足らず。離婚協議が長引くことを嫌って、年金分割を持ち出すことに消極的になるケースも目立つという。「実際に要求すれば夫も承諾する場合が多い。安易に妥協すべきではない」と露木さんは話す。
財産分与の一環
当初の期待ほど金額が大きくないとしても、年金分割は離婚後の生活設計の重要な要素だ。分割された年金には、自分の名義で生涯支給されるというメリットがある。長期的な安心感を得られる意義は大きい。
ただし、年金だけを考えるのではなく、「年金分割は財産分与の一環として、資産全体を見て最適な生活設計を立てる必要がある」と、弁護士の由岐和広さんはアドバイスする。例えば、夫婦の共有財産のうち、妻が自宅不動産を受け取ると、預貯金はすべて夫に行くような場合、当面の生活維持のためには、年金分割に替えて相当額の一時金を妻に渡す事例も、実際に珍しくない。
また、岡野さんは、「年金分割をすぐ離婚に結びつけるのではなく、夫婦のあり方や老後について2人で考えるきっかけにしてほしい」と話している。
分割割合 大半2分の1
離婚を考える人にとって、分割割合の「相場」は気になるところ。
分割割合は夫婦の協議で決めるが、合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判や調停を通じて決められる。
東京家庭裁判所本庁には、年金分割を扱う調停・訴訟の申し立てが月に70件程度ある。分割割合については、当事者の事情などによるが、「今のところ、ほとんどが上限である『2分の1』で決着している」(同家裁判事)という。
(2007年9月11日 読売新聞)
年金、格差など日常生活に「不安」69%
2007年10月09日
約7割の人が不安に思っています。
私もです。
こんな少ない年金で生きていけるのだろうか?・・・・・・
内閣府が八日付で発表した「国民生活に関する世論調査」で、「日常生活で悩みや不安」を感じている人が69・5%に上り、昨年十-十一月実施の前回調査を1・9ポイント上回って過去最高を更新した。具体的な悩みや不安の内容(複数回答)でみると、「老後の生活設計」が53・7%と半数を超えて最も多く、「自分の健康」の48・3%を上回った。
内閣府は「少子高齢化社会が進む中で、年金記録不備問題などが影響して不安が増えたのではないか」と分析。七月の参院選で年金問題が争点になったことも背景にありそうだ。
政府に対する要望(複数回答)では、「医療・年金などの社会保障構造改革」が72・4%とトップで、「高齢社会対策」が55・8%で続く。「景気対策」は49・6%で三番目だった。
調査は一九五八年から行われ、今回は今年七月五日から二十二日にかけて全国の成人男女計一万人を対象に実施し、回収率は60・9%。
年代別でみると、「悩みや不安」を感じていると回答したのは、五十歳代が76・2%、四十歳代が71・2%といずれも七割を超え、老後を控えた世代の危機感の強さがうかがえる。
自分の生活程度では、「中」や「上」と考えている人が前回より減ってそれぞれ89・7%と0・9%になる一方、「下」が増えて7・2%に。内訳では「中の中」53・8%、「中の下」26・2%、「中の上」9・7%。
さらに昨年と比べた生活感については「低下している」が24・5%、現在の生活に対する満足度は「不満」が36・0%。それぞれ前回調査より2・4ポイント、3・5ポイント増えており、生活実感はやや厳しくなっているようだ。
私もです。
こんな少ない年金で生きていけるのだろうか?・・・・・・
内閣府が八日付で発表した「国民生活に関する世論調査」で、「日常生活で悩みや不安」を感じている人が69・5%に上り、昨年十-十一月実施の前回調査を1・9ポイント上回って過去最高を更新した。具体的な悩みや不安の内容(複数回答)でみると、「老後の生活設計」が53・7%と半数を超えて最も多く、「自分の健康」の48・3%を上回った。
内閣府は「少子高齢化社会が進む中で、年金記録不備問題などが影響して不安が増えたのではないか」と分析。七月の参院選で年金問題が争点になったことも背景にありそうだ。
政府に対する要望(複数回答)では、「医療・年金などの社会保障構造改革」が72・4%とトップで、「高齢社会対策」が55・8%で続く。「景気対策」は49・6%で三番目だった。
調査は一九五八年から行われ、今回は今年七月五日から二十二日にかけて全国の成人男女計一万人を対象に実施し、回収率は60・9%。
年代別でみると、「悩みや不安」を感じていると回答したのは、五十歳代が76・2%、四十歳代が71・2%といずれも七割を超え、老後を控えた世代の危機感の強さがうかがえる。
自分の生活程度では、「中」や「上」と考えている人が前回より減ってそれぞれ89・7%と0・9%になる一方、「下」が増えて7・2%に。内訳では「中の中」53・8%、「中の下」26・2%、「中の上」9・7%。
さらに昨年と比べた生活感については「低下している」が24・5%、現在の生活に対する満足度は「不満」が36・0%。それぞれ前回調査より2・4ポイント、3・5ポイント増えており、生活実感はやや厳しくなっているようだ。
自営業者などが年金の受給額を増やす方法
2007年10月08日
付加年金や国民年金基金に加入
会社員などは、老後、基礎年金に上乗せして厚生年金を受け取れます。しかし、自営業者など国民年金だけに加入してきた人には、基礎年金しかありません。基礎年金は40年加入の満額でも年額79万2100円(2007年度)。仕事を引退するには不安、という人もいるでしょう。
そこで、国民年金には、自営業者など「第1号被保険者」が年金額を増やすための制度が設けられています。「付加年金」です。国民年金の保険料(07年度は月1万4100円)に上乗せして、「付加保険料」を納めると、基礎年金に加えて付加年金を受け取れます。
付加保険料は月額400円。付加年金の年額は、付加保険料を納めた月数に200円をかけた額です。1年分の納付(4800円)につき、付加年金は年額2400円。年金を2年間受け取ると元が取れ、長生きするほど得です。付加保険料を30年納めると、付加年金は年額7万2000円です。
付加年金は、基礎年金などと違い、物価が上昇しても増額されません。また、基礎年金の繰り上げ・繰り下げ受給をする場合は、付加年金も同じ時期からの支給となり、支給額もそれに応じて増減されます。
また、老齢基礎年金ではなく、遺族基礎年金や障害基礎年金を受け取る場合は支給されません。
国民年金保険料の免除を受けている人や、65歳以上の特例任意加入者は、付加年金を利用できません。サラリーマン世帯の専業主婦なども、「第3号被保険者」の制度ができた86年4月以降は対象外です。
このほか、「第1号」が年金を増やせる仕組みとして「国民年金基金」と「個人型確定拠出年金」があります。サラリーマンの企業年金に相当する制度です。
国民年金基金は、年金の種類と口数を自分で選んで加入します。1口ごとの掛け金と年金額は、加入時の年齢で異なり、付加年金に加入中だと入れません。申し込み先は、各都道府県の国民年金基金(0120・65・4192)などです。
個人型確定拠出年金は、自分で掛け金の額と運用方法を選択し、その結果で将来の年金額が決まる仕組みです。国民年金基金連合会が運営し金融機関などが窓口になっています。
基金と個人型確定拠出年金には、掛け金の上限があります。両方合わせて月6万8000円まで。いずれも社会保険料控除が適用されます。
(2007年9月1日 読売新聞)
虫の知らせ
日常やらなんやらかん
人生は退屈すれば長く
言いたい事日記
人の一生は曲がり角だ
風林火山
会社員などは、老後、基礎年金に上乗せして厚生年金を受け取れます。しかし、自営業者など国民年金だけに加入してきた人には、基礎年金しかありません。基礎年金は40年加入の満額でも年額79万2100円(2007年度)。仕事を引退するには不安、という人もいるでしょう。
そこで、国民年金には、自営業者など「第1号被保険者」が年金額を増やすための制度が設けられています。「付加年金」です。国民年金の保険料(07年度は月1万4100円)に上乗せして、「付加保険料」を納めると、基礎年金に加えて付加年金を受け取れます。
付加保険料は月額400円。付加年金の年額は、付加保険料を納めた月数に200円をかけた額です。1年分の納付(4800円)につき、付加年金は年額2400円。年金を2年間受け取ると元が取れ、長生きするほど得です。付加保険料を30年納めると、付加年金は年額7万2000円です。
付加年金は、基礎年金などと違い、物価が上昇しても増額されません。また、基礎年金の繰り上げ・繰り下げ受給をする場合は、付加年金も同じ時期からの支給となり、支給額もそれに応じて増減されます。
また、老齢基礎年金ではなく、遺族基礎年金や障害基礎年金を受け取る場合は支給されません。
国民年金保険料の免除を受けている人や、65歳以上の特例任意加入者は、付加年金を利用できません。サラリーマン世帯の専業主婦なども、「第3号被保険者」の制度ができた86年4月以降は対象外です。
このほか、「第1号」が年金を増やせる仕組みとして「国民年金基金」と「個人型確定拠出年金」があります。サラリーマンの企業年金に相当する制度です。
国民年金基金は、年金の種類と口数を自分で選んで加入します。1口ごとの掛け金と年金額は、加入時の年齢で異なり、付加年金に加入中だと入れません。申し込み先は、各都道府県の国民年金基金(0120・65・4192)などです。
個人型確定拠出年金は、自分で掛け金の額と運用方法を選択し、その結果で将来の年金額が決まる仕組みです。国民年金基金連合会が運営し金融機関などが窓口になっています。
基金と個人型確定拠出年金には、掛け金の上限があります。両方合わせて月6万8000円まで。いずれも社会保険料控除が適用されます。
(2007年9月1日 読売新聞)
虫の知らせ
日常やらなんやらかん
人生は退屈すれば長く
言いたい事日記
人の一生は曲がり角だ
風林火山
年金の加入期間が10年でも年金を受け取る事ができる例
2007年10月07日
実は「カラ期間」と言うのがあって、その期間は加入期間に含まれるのですね。
ではその「カラ期間」について例を出して分かりやすく説明されています。
該当する方はすぐに受給の手続きを!!
(年金加入期間10年でも年金が貰える例)
《主婦(60)の場合として》
・会社員として37年間働いていた夫(63)と現在2人暮らし。
・25歳で結婚したが、それまで実家で家事を手伝い、年金には未加入だった。結婚後も、主婦の年金加入が任意だった時代は未加入。
・約10年前に仕事を始め、厚生年金に加入した。
であれば。こうです。
公的年金は、原則25年加入すると受給できます。厚生年金の加入期間が約10年しかないが、専業主婦の期間が長いので、年金は受給できます。
会社員の夫などに扶養されている妻の年金は、1986年3月以前と、同年4月以降で仕組みが変わります。
86年3月以前は、妻の国民年金加入は任意でしたが、未加入の期間は「カラ期間」として算定されます。
カラ期間とは、25年の年金受給資格期間には反映されますが、年金額には反映されない(年金額ゼロ)期間のことです。
国民の誰もが国民年金に原則として加入する「基礎年金制度」が成立した86年4月以降は、専業主婦の妻は、「第3号被保険者」になります。
妻自身は国民年金の保険料を支払いませんが、3号期間は年金額に反映されるのです。
従って、カラ期間14年、第3号期間11年、厚生年金期間約10年で合計25年以上になるため、年金は受給できます。
厚生年金に加入期間中の平均給与を月額18万円とすると、年金額は、60歳は年間で約16万円、61歳からは約36万円、65歳からは約68万円となります。すぐに年金を請求しましょう。
落書き帳
空もよう
1日10分
思考回路
思うに
ではその「カラ期間」について例を出して分かりやすく説明されています。
該当する方はすぐに受給の手続きを!!
(年金加入期間10年でも年金が貰える例)
《主婦(60)の場合として》
・会社員として37年間働いていた夫(63)と現在2人暮らし。
・25歳で結婚したが、それまで実家で家事を手伝い、年金には未加入だった。結婚後も、主婦の年金加入が任意だった時代は未加入。
・約10年前に仕事を始め、厚生年金に加入した。
であれば。こうです。
公的年金は、原則25年加入すると受給できます。厚生年金の加入期間が約10年しかないが、専業主婦の期間が長いので、年金は受給できます。
会社員の夫などに扶養されている妻の年金は、1986年3月以前と、同年4月以降で仕組みが変わります。
86年3月以前は、妻の国民年金加入は任意でしたが、未加入の期間は「カラ期間」として算定されます。
カラ期間とは、25年の年金受給資格期間には反映されますが、年金額には反映されない(年金額ゼロ)期間のことです。
国民の誰もが国民年金に原則として加入する「基礎年金制度」が成立した86年4月以降は、専業主婦の妻は、「第3号被保険者」になります。
妻自身は国民年金の保険料を支払いませんが、3号期間は年金額に反映されるのです。
従って、カラ期間14年、第3号期間11年、厚生年金期間約10年で合計25年以上になるため、年金は受給できます。
厚生年金に加入期間中の平均給与を月額18万円とすると、年金額は、60歳は年間で約16万円、61歳からは約36万円、65歳からは約68万円となります。すぐに年金を請求しましょう。
落書き帳
空もよう
1日10分
思考回路
思うに
振替加算
2007年10月07日
はっきり言って年金の金額が少ないので
少しでも多くもらえるとうれしいですよね。
元サラリーマン世帯の専業主婦などは、いくつかの条件を満たすと、基礎年金に加算がつきます。「振替加算」と言います。
妻が65歳未満で、厚生年金を受給する夫に生計を維持されている場合、条件を満たせば、夫の厚生年金に「加給年金」という加算がつきます。
加給年金は、妻が65歳になって自分名義の基礎年金を受け取り始めると、打ち切られます。その代わりに、妻の基礎年金に振替加算が上乗せされるのです。
振替加算は、原則として65歳になった時点で、夫が受け取る加給年金の対象だった場合に支給されます。従って、加給年金と同様に、妻自身が、年収850万円以上だったり、加入期間20年以上の厚生年金などを受給している場合は、支給されません。加えて、夫婦とも1926年4月2日以降生まれであることも条件です。
振替加算の金額は、妻の生年月日によって異なります。今年度中に70歳になる人(37年度生まれ)は年額16万1100円、65歳になる人(42年度生まれ)は同13万600円。若い世代ほど金額は少なくなり、66年4月2日以降に生まれた人には支給されません。
サラリーマン世帯の専業主婦で中高年層の人たちには、基礎年金が低額のケースが目立ちます。この人たちは、86年3月まで国民年金への加入が任意でした。その間に未加入だと、基礎年金はかなり少なくなるのです。このため、夫の加給年金が打ち切られても、世帯の年金額が大幅に減らないように、振替加算の制度が設けられました。
妻が基礎年金を繰り上げ受給する場合でも、振替加算の支給は65歳からです。それまでは夫に加給年金が支給されます。一方、繰り下げ受給の場合には、妻が65歳になると加給年金は打ち切られますが、振替加算の支給は実際に基礎年金を受給し始めてから。繰り下げによる増額もありません。
また、妻が65歳になる前に離婚すると、振替加算は受け取れません。振替加算を受け取り始めてから離婚すれば、原則としてその後も受給できます。ただし、夫から厚生年金の分割を受けた場合で、分割対象期間と妻自身の厚生年金加入期間の合計が20年以上あると、振替加算は支給停止です。
ここまで、わかりやすくするために「夫」「妻」としてきましたが、正確には厚生年金の受給者とその配偶者です。
(2007年8月27日 読売新聞)
少しでも多くもらえるとうれしいですよね。
元サラリーマン世帯の専業主婦などは、いくつかの条件を満たすと、基礎年金に加算がつきます。「振替加算」と言います。
妻が65歳未満で、厚生年金を受給する夫に生計を維持されている場合、条件を満たせば、夫の厚生年金に「加給年金」という加算がつきます。
加給年金は、妻が65歳になって自分名義の基礎年金を受け取り始めると、打ち切られます。その代わりに、妻の基礎年金に振替加算が上乗せされるのです。
振替加算は、原則として65歳になった時点で、夫が受け取る加給年金の対象だった場合に支給されます。従って、加給年金と同様に、妻自身が、年収850万円以上だったり、加入期間20年以上の厚生年金などを受給している場合は、支給されません。加えて、夫婦とも1926年4月2日以降生まれであることも条件です。
振替加算の金額は、妻の生年月日によって異なります。今年度中に70歳になる人(37年度生まれ)は年額16万1100円、65歳になる人(42年度生まれ)は同13万600円。若い世代ほど金額は少なくなり、66年4月2日以降に生まれた人には支給されません。
サラリーマン世帯の専業主婦で中高年層の人たちには、基礎年金が低額のケースが目立ちます。この人たちは、86年3月まで国民年金への加入が任意でした。その間に未加入だと、基礎年金はかなり少なくなるのです。このため、夫の加給年金が打ち切られても、世帯の年金額が大幅に減らないように、振替加算の制度が設けられました。
妻が基礎年金を繰り上げ受給する場合でも、振替加算の支給は65歳からです。それまでは夫に加給年金が支給されます。一方、繰り下げ受給の場合には、妻が65歳になると加給年金は打ち切られますが、振替加算の支給は実際に基礎年金を受給し始めてから。繰り下げによる増額もありません。
また、妻が65歳になる前に離婚すると、振替加算は受け取れません。振替加算を受け取り始めてから離婚すれば、原則としてその後も受給できます。ただし、夫から厚生年金の分割を受けた場合で、分割対象期間と妻自身の厚生年金加入期間の合計が20年以上あると、振替加算は支給停止です。
ここまで、わかりやすくするために「夫」「妻」としてきましたが、正確には厚生年金の受給者とその配偶者です。
(2007年8月27日 読売新聞)
扶養家族がいる場合の年金の加算
2007年10月07日
要するに年金の扶養手当ですね。
でもその扶養者に年齢制限がありますので注意が必要です。
年金ってややこしいのぉ。
厚生年金では、受給者によって生計を維持されている配偶者や子供がいると、「加給年金」という加算がつく場合があります。いわば扶養手当です。
原則として、受給者が厚生年金に20年以上加入していることが要件です。そのうえで、受給者の家族に、〈1〉65歳未満の配偶者〈2〉18歳未満の子供〈3〉20歳未満で1級または2級の障害がある子供――のいずれかがいる場合に支給されます。
ただし、家族自身に年収が850万円以上あると、受給者によって生計を維持されていると認められず、支給対象になりません。配偶者については、配偶者自身が加入期間20年以上の厚生年金を受給しているなどの場合も支給されません。
加給年金の額は、配偶者について支給される場合、受給者の生年月日によって異なります。1943年4月2日以降の生まれだと年額39万6000円です。
子供についての支給は、子供2人までは1人あたり年額22万7900円、3人目以降は1人あたり同7万5900円です。18歳未満、20歳未満とは、その誕生日の直後の年度末まで含みます。
加給年金の支給開始は、厚生年金の「定額部分」と同時です。
60歳代前半の年金は、現役時の賃金に応じて決まる「報酬比例部分」と、加入期間に応じて決まる「定額部分」に分かれています。定額部分の支給開始は、すでに60歳から65歳への段階的な引き上げが始まっています。今年度中に60歳になる男性(1947年度生まれ)は64歳から支給されます。
49年(女性は54年)4月2日以降に生まれた人には、定額部分は支給されません。この場合、加給年金の支給は65歳からとなります。
厚生年金の受給者は、正社員などとして会社に勤め続けていると、賃金に応じて年金が減額されます。減額の対象になるのは、加給年金を除いた厚生年金の本体部分です。減額されても本体部分が少しでも残っていれば、加給年金は全額支給されます。しかし、本体部分がゼロになると、加給年金は全く支給されません。賃金が増えても、差し引きマイナスになることがあるので、注意が必要です。
(2007年8月20日 読売新聞)
落書き帳
年がら年中ぐったり男
アル中のたわごと
納豆うまい
味付け海苔
でもその扶養者に年齢制限がありますので注意が必要です。
年金ってややこしいのぉ。
厚生年金では、受給者によって生計を維持されている配偶者や子供がいると、「加給年金」という加算がつく場合があります。いわば扶養手当です。
原則として、受給者が厚生年金に20年以上加入していることが要件です。そのうえで、受給者の家族に、〈1〉65歳未満の配偶者〈2〉18歳未満の子供〈3〉20歳未満で1級または2級の障害がある子供――のいずれかがいる場合に支給されます。
ただし、家族自身に年収が850万円以上あると、受給者によって生計を維持されていると認められず、支給対象になりません。配偶者については、配偶者自身が加入期間20年以上の厚生年金を受給しているなどの場合も支給されません。
加給年金の額は、配偶者について支給される場合、受給者の生年月日によって異なります。1943年4月2日以降の生まれだと年額39万6000円です。
子供についての支給は、子供2人までは1人あたり年額22万7900円、3人目以降は1人あたり同7万5900円です。18歳未満、20歳未満とは、その誕生日の直後の年度末まで含みます。
加給年金の支給開始は、厚生年金の「定額部分」と同時です。
60歳代前半の年金は、現役時の賃金に応じて決まる「報酬比例部分」と、加入期間に応じて決まる「定額部分」に分かれています。定額部分の支給開始は、すでに60歳から65歳への段階的な引き上げが始まっています。今年度中に60歳になる男性(1947年度生まれ)は64歳から支給されます。
49年(女性は54年)4月2日以降に生まれた人には、定額部分は支給されません。この場合、加給年金の支給は65歳からとなります。
厚生年金の受給者は、正社員などとして会社に勤め続けていると、賃金に応じて年金が減額されます。減額の対象になるのは、加給年金を除いた厚生年金の本体部分です。減額されても本体部分が少しでも残っていれば、加給年金は全額支給されます。しかし、本体部分がゼロになると、加給年金は全く支給されません。賃金が増えても、差し引きマイナスになることがあるので、注意が必要です。
(2007年8月20日 読売新聞)
落書き帳
年がら年中ぐったり男
アル中のたわごと
納豆うまい
味付け海苔
タグ :厚生年金
公的年金が不安な今、民間の年金保険はどうなんでしょう?
2007年10月06日
実は、このHPの管理人(私)は、民間の年金保険に入っています。
これは、新入社員として会社に入って間もなく、得意先から無理やり加入させられました。
今となっては、多少たしになるのかな・・・っと思ってます。
出きれば、将来老後にいくら必要なのかきっちり計画を立てて加入してもいいかもですね。
多少割高なのかな・・。
一般的に、老後の生活資金を自助努力(貯蓄など)によって準備することの必要性は、高まってきているといえます。また、平均寿命が延びていることを考えると、老後の期間は長くなり、老後の生活資金の総額は結構まとまった金額となりますので、早い段階から計画的に準備していった方がよいといえます。
しかし、それ以前のライフイベントに対する備えも考えなければなりません。ですから、まずはご夫婦でライフプランを立て、“いつ”の時点で、“いくらぐらい”必要になるかを想定して、その準備手段についてよくお話し合いされた方が良いと思います。その上で、中・長期的にみて、老後のために貯蓄できる金額を検討した方がよいでしょう。
貯蓄できるお金について、ライフプランに基づき優先順位をつけて割り振るということです。もし、それが難しいという場合には、老後を迎えるまでの長い期間、手をつけなくても大丈夫そうなお金を老後のための貯蓄にあてるのが無難だと思います。
年金型の保険(個人年金保険)については、老後の生活資金準備の商品のあくまでひとつと位置付けた方がよいでしょう。メリットとしては、他の金融商品と異なり、“年金の受け取りの方法までパッケージ化”されているので、ご自分で、貯まったお金を取り崩していく手間暇がかからないことや、“老後のため”という目的が明確になるといった点があげられます。しかし、パッケージ化されていることや、保険としての機能があることなどから、他の金融商品と比較すると間接的にかかるコストが、通常高くなるというデメリットもあります。また、途中で解約するとペナルティーがある点にも注意しておいた方がよいでしょう。
なお、商品のタイプには、将来受け取る年金額が契約時に設定した金額で最低保証される「定額型」、運用の良し悪しによって受け取る年金額が変動する「変額型」の大きく2つがあります。「定額型」はさらに、「円建ての定額型」と、米ドルやユーロといった“外貨”で将来受け取る年金額が最低保証される「外貨建ての定額型」に分類できます。
具体的には、公的年金などの上乗せとして老後に必要な“生活費部分”を準備するのであれば「円建ての定額型」を、老後にゆとりある生活を送るための“ゆとり部分”を準備するのであれば「変額型」「外貨建ての定額型」を活用するのが一般的です。
(2007年8月20日 読売新聞)
落書帳
蓮の花
記憶の断片
ペンペン草
くっちゃ寝くっちゃ寝
これは、新入社員として会社に入って間もなく、得意先から無理やり加入させられました。
今となっては、多少たしになるのかな・・・っと思ってます。
出きれば、将来老後にいくら必要なのかきっちり計画を立てて加入してもいいかもですね。
多少割高なのかな・・。
一般的に、老後の生活資金を自助努力(貯蓄など)によって準備することの必要性は、高まってきているといえます。また、平均寿命が延びていることを考えると、老後の期間は長くなり、老後の生活資金の総額は結構まとまった金額となりますので、早い段階から計画的に準備していった方がよいといえます。
しかし、それ以前のライフイベントに対する備えも考えなければなりません。ですから、まずはご夫婦でライフプランを立て、“いつ”の時点で、“いくらぐらい”必要になるかを想定して、その準備手段についてよくお話し合いされた方が良いと思います。その上で、中・長期的にみて、老後のために貯蓄できる金額を検討した方がよいでしょう。
貯蓄できるお金について、ライフプランに基づき優先順位をつけて割り振るということです。もし、それが難しいという場合には、老後を迎えるまでの長い期間、手をつけなくても大丈夫そうなお金を老後のための貯蓄にあてるのが無難だと思います。
年金型の保険(個人年金保険)については、老後の生活資金準備の商品のあくまでひとつと位置付けた方がよいでしょう。メリットとしては、他の金融商品と異なり、“年金の受け取りの方法までパッケージ化”されているので、ご自分で、貯まったお金を取り崩していく手間暇がかからないことや、“老後のため”という目的が明確になるといった点があげられます。しかし、パッケージ化されていることや、保険としての機能があることなどから、他の金融商品と比較すると間接的にかかるコストが、通常高くなるというデメリットもあります。また、途中で解約するとペナルティーがある点にも注意しておいた方がよいでしょう。
なお、商品のタイプには、将来受け取る年金額が契約時に設定した金額で最低保証される「定額型」、運用の良し悪しによって受け取る年金額が変動する「変額型」の大きく2つがあります。「定額型」はさらに、「円建ての定額型」と、米ドルやユーロといった“外貨”で将来受け取る年金額が最低保証される「外貨建ての定額型」に分類できます。
具体的には、公的年金などの上乗せとして老後に必要な“生活費部分”を準備するのであれば「円建ての定額型」を、老後にゆとりある生活を送るための“ゆとり部分”を準備するのであれば「変額型」「外貨建ての定額型」を活用するのが一般的です。
(2007年8月20日 読売新聞)
落書帳
蓮の花
記憶の断片
ペンペン草
くっちゃ寝くっちゃ寝
タグ :民間年金
厚生年金 65歳の前と後
2007年09月16日
これは、1961年(女性は66年)以降に生まれた方には該当しません。
以前の年金は60歳からの支給だったんですねぇ。
中小企業は60歳定年が多いだろうし、支給が65歳からだとその間の5年間はどうすれば?て言うことですよねぇ。
会社員などが加入する厚生年金は、現在は一部が60歳から支給されます。 厚生年金は、65歳を境に支給内容と名称が変わります。本来の「老齢厚生年金」は65歳以降の年金を指し、60~64歳の年金は「特別支給の老齢厚生年金(特老厚)」と呼びます。
60~64歳の特老厚は、二つの部分に分かれています。現役時の賃金に応じて金額が決まる「報酬比例部分」と、加入期間に応じて決まる「定額部分」です。
このうち「報酬比例部分」は、今は、要件を満たせば60歳から支給されます。1953年(女性は58年)4月2日以降に生まれた人からは段階的に支給開始が引き上げられ、61年(同66年)4月2日以降に生まれた人には支給されません。
報酬比例部分の計算方法は複雑なので、基本的な考え方だけ紹介します。
まず、加入期間中の賃金を現在価値に換算した上で、その平均額を算出します。この金額に、生年月日によって異なる係数(乗率)と加入月数を掛けて、年金額が決まります。2003年3月以前の賃金は月給だけで考えますが、その後はボーナスを含めます。
自分で計算するのは困難です。50歳以上なら、社会保険事務所に問い合わせれば、過去の加入記録に基づき、将来の年金見込み額を試算してもらえます。厚生労働省によると、男性の平均的な賃金(税込み年収約560万円と想定)で40年働いた人の場合、現行は月額約10万1000円です。
特老厚の「定額部分」は、賃金水準に関係なく、加入期間に比例して多くなります。加入月数に、生年月日別の「単価」を掛けて計算するのが基本。ただし、加入月数には一定の上限があります。これから定額部分を受給する男性では、最大で月額6万円程度になります。定額部分は支給開始が引き上げられつつあり、49年(同54年)4月2日以降に生まれた人はもらえません。
65歳以降の本来の老齢厚生年金は、報酬比例部分の計算方法と同じです。
定額部分は65歳以降はなくなり、代わりに全国民共通の基礎年金が支給されます。基礎年金は40年加入の満額で月額約6万6000円(07年度)。年金額は加入期間に比例します。
定額部分より基礎年金の方が少なくなる場合は、差額が厚生年金から「経過的加算」として支給されます。従って、基本的に65歳の前後で年金の合計額は変わりません。
(2007年8月11日 読売新聞)
以前の年金は60歳からの支給だったんですねぇ。
中小企業は60歳定年が多いだろうし、支給が65歳からだとその間の5年間はどうすれば?て言うことですよねぇ。
会社員などが加入する厚生年金は、現在は一部が60歳から支給されます。 厚生年金は、65歳を境に支給内容と名称が変わります。本来の「老齢厚生年金」は65歳以降の年金を指し、60~64歳の年金は「特別支給の老齢厚生年金(特老厚)」と呼びます。
60~64歳の特老厚は、二つの部分に分かれています。現役時の賃金に応じて金額が決まる「報酬比例部分」と、加入期間に応じて決まる「定額部分」です。
このうち「報酬比例部分」は、今は、要件を満たせば60歳から支給されます。1953年(女性は58年)4月2日以降に生まれた人からは段階的に支給開始が引き上げられ、61年(同66年)4月2日以降に生まれた人には支給されません。
報酬比例部分の計算方法は複雑なので、基本的な考え方だけ紹介します。
まず、加入期間中の賃金を現在価値に換算した上で、その平均額を算出します。この金額に、生年月日によって異なる係数(乗率)と加入月数を掛けて、年金額が決まります。2003年3月以前の賃金は月給だけで考えますが、その後はボーナスを含めます。
自分で計算するのは困難です。50歳以上なら、社会保険事務所に問い合わせれば、過去の加入記録に基づき、将来の年金見込み額を試算してもらえます。厚生労働省によると、男性の平均的な賃金(税込み年収約560万円と想定)で40年働いた人の場合、現行は月額約10万1000円です。
特老厚の「定額部分」は、賃金水準に関係なく、加入期間に比例して多くなります。加入月数に、生年月日別の「単価」を掛けて計算するのが基本。ただし、加入月数には一定の上限があります。これから定額部分を受給する男性では、最大で月額6万円程度になります。定額部分は支給開始が引き上げられつつあり、49年(同54年)4月2日以降に生まれた人はもらえません。
65歳以降の本来の老齢厚生年金は、報酬比例部分の計算方法と同じです。
定額部分は65歳以降はなくなり、代わりに全国民共通の基礎年金が支給されます。基礎年金は40年加入の満額で月額約6万6000円(07年度)。年金額は加入期間に比例します。
定額部分より基礎年金の方が少なくなる場合は、差額が厚生年金から「経過的加算」として支給されます。従って、基本的に65歳の前後で年金の合計額は変わりません。
(2007年8月11日 読売新聞)
タグ :厚生年金
Posted by nisi at
12:04
│厚生年金 65歳 前と後
年金も医療も介護もこのカード1枚で。
2007年09月07日
年金手帳のカード化ですね。さらにこのカードには保険証の機能も盛り込まれると言う。
さらに、東芝健保には、クレジット機能もついて病院や薬局で現金いらず!便利です。
でも便利な反面、セキュリティの問題もあって、この1枚をもし落としてしまうとマジで危険。
不安もあるが便利なので、私は賛成ですねぇ。
政府は2011年度にも、年金手帳や健康保険証、介護保険証の役割を果たす「社会保障カード(仮称)」を導入する方針を打ち出した。確かに年金の場合、負担・給付の関係を随時把握でき、制度の理解も深まる。だが病歴等の漏えいへの懸念もあり、医療・介護も含め一元管理することには賛否両論がある。情報管理の安全性を最大限に高め、国民の利便性を最重視したシステム作りに向け、慎重な検討が必要だ。(社会保障部 内田健司)
年金分野に活用
年金記録漏れ問題の対応策の一つに掲げられた社会保障カード。現時点の構想では、カードに偽造防止などに役立つIC(集積回路)チップを組み込むが、具体的な情報はカード上には書き込まれない。
カードはデータに接続し、本人に間違いないことを確認するための鍵の役割を果たすだけ。カードを使って、自宅のパソコンや社会保険事務所の専用端末などから記録を確認できる。
年金以外の情報も管理しやすくするため、年金や医療など制度ごとに割り振られている現在の番号を統一した「社会保障番号」の導入も検討する。
カードを使えば、いくら保険料を負担し、将来の給付がどれくらいになるかなどを、自宅にいながら、いつでも確認することができる。転職したり、名字が変わったりして、手続きミスが発生しても、早期に気づく。
今後年金制度の見直しで、自分の負担と給付に変更があっても、その影響を把握しやすく、資産形成など将来の生活設計を考える際に役立てることも可能だ。世代間格差の拡大により、将来の受益が見えにくい若い世代も、給付が増えていくことが実感できれば、不平等感の緩和にもつながるだろう。
急浮上による混乱
そもそも医療分野への導入については、厚生労働省が検討を進めてきた。今年3月にまとめた「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」では、新たな健康保険証として「健康ITカード」を希望者から導入する構想を提唱した。
カードの導入により、08年度からメタボリック(内臓肥満)対策として実施される検診結果の履歴や、診療情報が記入されたレセプト(診療報酬明細書)の内容などをパソコンで閲覧、出力できるようになる。これにより複数の医療機関による検査や薬の投与の重複を避けることができ、医療費削減の効果もある。
その前段として厚労省は健康保険証をすべて個人カード化し、保険証番号等のデータを盛り込んだ「QRコード」と呼ばれるバーコードの印刷を省令で義務づける方針だった。自動的にレセプトに番号等を記載することができ、転記ミスの根絶などが狙いだった。
だが7月5日、政府・与党がQRコードよりも高度なICチップ搭載の社会保障カードの発行方針を決め、その4日後には省令改正の中止を決めた。
参院選直前に年金記録漏れ問題の対策として急浮上したカード構想に、混乱していることがうかがえる。ただ、健康ITカードの機能自体は、社会保障カードに引き継がれた。
医療・介護に導入
医療や介護の分野にも社会保障カードを活用し、健康情報を電子的に活用する仕組みが出来ると、両方のサービスを受けている人にもメリットが生まれる。骨折や血圧などの医療情報を、主治医と介護支援者が必要に応じて共有できるようにすると、介護プランに反映させ、質の高いサービスの提供につなげていくことも可能になるだろう。
医療と介護の保険料を年金から天引きする際の事務作業の効率化も進む。両方の費用の合算が容易になり、高額になった場合の還付手続きも簡単になる。
今後、高齢化で年金、医療、介護など社会保障の給付と負担は膨らみ、厚労省の推計では、15年度には給付は116兆円と国民所得比で25%を上回る規模になる。
制度別に考える場合と比べ、個人ごとの給付と負担の全体が明らかになれば、制度のあり方を問い直す機会にもなる。限られた財源の中、医療・介護を重視するか、年金給付を重視するかなど、国民がどのようなセーフティーネット(安全網)を望むのかを問うこともできる。カード化により、政府もこれまで以上に横断的で柔軟な改革を意識せざるを得ない。
個人データの集積と分析により、制度改革による年齢・地域別の影響も的確に把握できるようになり、政策立案にも役立つ。
国民の理解不可欠
だが、医療、介護の分野まで、利用対象を広げることなどには賛否両論がある。個人の病歴や検診結果、家族の認知症などの情報が漏えいすることへの懸念が大きいためだ。
確かに、警察官のパソコンから捜査情報が漏れたり、民間企業の顧客情報が流出したりするケースが後を絶たない。個人情報保護に詳しい尾崎孝良弁護士は「仮にデータを暗号化したとしても、遺伝情報も含めた個人の病歴が芋づる式にわかるような管理の仕組みを作ることは、やってはいけないこと。国が強制的に、あるいは、事前の了解なしに国民の病歴情報を収集した場合は基本的人権の侵害になる。自分の情報がインターネット上に漏れたりした場合には、現状ではほとんどの人が泣き寝入り状態なのが実態だ」と警鐘を鳴らす。
一方、電子政府に詳しいサイバー大学(福岡市)の前川徹教授は「もうすでに先進国の多くが、社会保障も含めた情報を統一した番号で管理している。情報漏えいの不安を解消するために、第三者機関を設けて恒常的に監視するなど、各国とも工夫をしている。制度ごとのバラバラの番号を使ったシステムを作れば、整合性も取れず行政の効率化につながらない」と指摘する。
人間が作る制度には限界がある。それだけにプライバシーの保護や不正アクセスの阻止に向け、モラルの向上、罰則強化などの法整備、セキュリティー技術の向上など、様々な対策をとり続けるしか解決策はない。
行政の効率性のためだけにカードを導入し、国が一元管理することには、なかなか国民の理解は得られまい。リスクを冒してまでも導入する価値があるかどうかは、国民の利便性を最重視したシステムであることを、具体的にアピールし、どこまでその理解を広げられるかにかかっている。
なぜ2011年度?
社会保障カード導入の目標年次を2011年度としたのは実務的な理由からだ。
公的年金加入者に割り振られている基礎年金番号を管理している社会保険庁のオンラインシステムの刷新が、10年度で終了する。
医療費の支払いに利用される患者のレセプトの送受信が、11年4月以降、手書きではなく、オンラインで行うよう原則義務化される予定で、医療情報の電子化が進むことも背景にある。
また基礎年金番号は、社保庁に代わる日本年金機構の発足に合わせ、10年から国民年金事業運営改善法に基づく法定番号になる。現在は省令が根拠で、民間利用に規定がないが、法定後は制限規定が設けられる。
[プラスα]ICカード化で手間いらず
健康保険証のICカード化は、厚労省の省令改正により2001年から可能となった。健康保険組合連合会によると、現在導入しているのは三つの組合健保。
その一つ東芝健保は、02年、被保険者と配偶者にICチップ搭載のカード発行を始めた。健康増進に役立ててもらうため、健診データを5年分書き込めるほか、企業内の診療所などを利用した場合は、窓口で現金精算しないですむクレジット機能も付いている。また被保険者が、約300の関連会社間を異動した場合、IC上のデータを書き換えることで、保険証の再発行の必要性はなくなった。
ICカードの保険証は、他の企業などでも実証実験などを行っているが、医療現場でIC機能を生かせる環境整備が進んでいないことなどから、本格導入にはつながらなかった。
現状ではまだ、紙製の三つ折りのタイプの保険証を発行しているところが多く、IC機能なしのプラスチック製などのカードに切り替えたのは、政府管掌健康保険と、国民健康保険の549市町村(05年6月現在)。組合健保でも3分の1にあたる509組合にとどまっている。
(2007年8月7日 読売新聞)
さらに、東芝健保には、クレジット機能もついて病院や薬局で現金いらず!便利です。
でも便利な反面、セキュリティの問題もあって、この1枚をもし落としてしまうとマジで危険。
不安もあるが便利なので、私は賛成ですねぇ。
政府は2011年度にも、年金手帳や健康保険証、介護保険証の役割を果たす「社会保障カード(仮称)」を導入する方針を打ち出した。確かに年金の場合、負担・給付の関係を随時把握でき、制度の理解も深まる。だが病歴等の漏えいへの懸念もあり、医療・介護も含め一元管理することには賛否両論がある。情報管理の安全性を最大限に高め、国民の利便性を最重視したシステム作りに向け、慎重な検討が必要だ。(社会保障部 内田健司)
年金分野に活用
年金記録漏れ問題の対応策の一つに掲げられた社会保障カード。現時点の構想では、カードに偽造防止などに役立つIC(集積回路)チップを組み込むが、具体的な情報はカード上には書き込まれない。
カードはデータに接続し、本人に間違いないことを確認するための鍵の役割を果たすだけ。カードを使って、自宅のパソコンや社会保険事務所の専用端末などから記録を確認できる。
年金以外の情報も管理しやすくするため、年金や医療など制度ごとに割り振られている現在の番号を統一した「社会保障番号」の導入も検討する。
カードを使えば、いくら保険料を負担し、将来の給付がどれくらいになるかなどを、自宅にいながら、いつでも確認することができる。転職したり、名字が変わったりして、手続きミスが発生しても、早期に気づく。
今後年金制度の見直しで、自分の負担と給付に変更があっても、その影響を把握しやすく、資産形成など将来の生活設計を考える際に役立てることも可能だ。世代間格差の拡大により、将来の受益が見えにくい若い世代も、給付が増えていくことが実感できれば、不平等感の緩和にもつながるだろう。
急浮上による混乱
そもそも医療分野への導入については、厚生労働省が検討を進めてきた。今年3月にまとめた「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」では、新たな健康保険証として「健康ITカード」を希望者から導入する構想を提唱した。
カードの導入により、08年度からメタボリック(内臓肥満)対策として実施される検診結果の履歴や、診療情報が記入されたレセプト(診療報酬明細書)の内容などをパソコンで閲覧、出力できるようになる。これにより複数の医療機関による検査や薬の投与の重複を避けることができ、医療費削減の効果もある。
その前段として厚労省は健康保険証をすべて個人カード化し、保険証番号等のデータを盛り込んだ「QRコード」と呼ばれるバーコードの印刷を省令で義務づける方針だった。自動的にレセプトに番号等を記載することができ、転記ミスの根絶などが狙いだった。
だが7月5日、政府・与党がQRコードよりも高度なICチップ搭載の社会保障カードの発行方針を決め、その4日後には省令改正の中止を決めた。
参院選直前に年金記録漏れ問題の対策として急浮上したカード構想に、混乱していることがうかがえる。ただ、健康ITカードの機能自体は、社会保障カードに引き継がれた。
医療・介護に導入
医療や介護の分野にも社会保障カードを活用し、健康情報を電子的に活用する仕組みが出来ると、両方のサービスを受けている人にもメリットが生まれる。骨折や血圧などの医療情報を、主治医と介護支援者が必要に応じて共有できるようにすると、介護プランに反映させ、質の高いサービスの提供につなげていくことも可能になるだろう。
医療と介護の保険料を年金から天引きする際の事務作業の効率化も進む。両方の費用の合算が容易になり、高額になった場合の還付手続きも簡単になる。
今後、高齢化で年金、医療、介護など社会保障の給付と負担は膨らみ、厚労省の推計では、15年度には給付は116兆円と国民所得比で25%を上回る規模になる。
制度別に考える場合と比べ、個人ごとの給付と負担の全体が明らかになれば、制度のあり方を問い直す機会にもなる。限られた財源の中、医療・介護を重視するか、年金給付を重視するかなど、国民がどのようなセーフティーネット(安全網)を望むのかを問うこともできる。カード化により、政府もこれまで以上に横断的で柔軟な改革を意識せざるを得ない。
個人データの集積と分析により、制度改革による年齢・地域別の影響も的確に把握できるようになり、政策立案にも役立つ。
国民の理解不可欠
だが、医療、介護の分野まで、利用対象を広げることなどには賛否両論がある。個人の病歴や検診結果、家族の認知症などの情報が漏えいすることへの懸念が大きいためだ。
確かに、警察官のパソコンから捜査情報が漏れたり、民間企業の顧客情報が流出したりするケースが後を絶たない。個人情報保護に詳しい尾崎孝良弁護士は「仮にデータを暗号化したとしても、遺伝情報も含めた個人の病歴が芋づる式にわかるような管理の仕組みを作ることは、やってはいけないこと。国が強制的に、あるいは、事前の了解なしに国民の病歴情報を収集した場合は基本的人権の侵害になる。自分の情報がインターネット上に漏れたりした場合には、現状ではほとんどの人が泣き寝入り状態なのが実態だ」と警鐘を鳴らす。
一方、電子政府に詳しいサイバー大学(福岡市)の前川徹教授は「もうすでに先進国の多くが、社会保障も含めた情報を統一した番号で管理している。情報漏えいの不安を解消するために、第三者機関を設けて恒常的に監視するなど、各国とも工夫をしている。制度ごとのバラバラの番号を使ったシステムを作れば、整合性も取れず行政の効率化につながらない」と指摘する。
人間が作る制度には限界がある。それだけにプライバシーの保護や不正アクセスの阻止に向け、モラルの向上、罰則強化などの法整備、セキュリティー技術の向上など、様々な対策をとり続けるしか解決策はない。
行政の効率性のためだけにカードを導入し、国が一元管理することには、なかなか国民の理解は得られまい。リスクを冒してまでも導入する価値があるかどうかは、国民の利便性を最重視したシステムであることを、具体的にアピールし、どこまでその理解を広げられるかにかかっている。
なぜ2011年度?
社会保障カード導入の目標年次を2011年度としたのは実務的な理由からだ。
公的年金加入者に割り振られている基礎年金番号を管理している社会保険庁のオンラインシステムの刷新が、10年度で終了する。
医療費の支払いに利用される患者のレセプトの送受信が、11年4月以降、手書きではなく、オンラインで行うよう原則義務化される予定で、医療情報の電子化が進むことも背景にある。
また基礎年金番号は、社保庁に代わる日本年金機構の発足に合わせ、10年から国民年金事業運営改善法に基づく法定番号になる。現在は省令が根拠で、民間利用に規定がないが、法定後は制限規定が設けられる。
[プラスα]ICカード化で手間いらず
健康保険証のICカード化は、厚労省の省令改正により2001年から可能となった。健康保険組合連合会によると、現在導入しているのは三つの組合健保。
その一つ東芝健保は、02年、被保険者と配偶者にICチップ搭載のカード発行を始めた。健康増進に役立ててもらうため、健診データを5年分書き込めるほか、企業内の診療所などを利用した場合は、窓口で現金精算しないですむクレジット機能も付いている。また被保険者が、約300の関連会社間を異動した場合、IC上のデータを書き換えることで、保険証の再発行の必要性はなくなった。
ICカードの保険証は、他の企業などでも実証実験などを行っているが、医療現場でIC機能を生かせる環境整備が進んでいないことなどから、本格導入にはつながらなかった。
現状ではまだ、紙製の三つ折りのタイプの保険証を発行しているところが多く、IC機能なしのプラスチック製などのカードに切り替えたのは、政府管掌健康保険と、国民健康保険の549市町村(05年6月現在)。組合健保でも3分の1にあたる509組合にとどまっている。
(2007年8月7日 読売新聞)
Posted by nisi at
16:37
│社会保障カード 2011年度に導入?
年金の受給開始を遅らせると、年金額が増えます。
2007年09月02日
年金の受給開始期間を繰り下げると年金が増額されるらしいですが、
経済的に余裕があっても・・・何歳まで生きられるかって言うところでしょうか?
年金をもらえる年齢になっても、収入があるなどで、まだ年金は必要ないという人もいるでしょう。
このため、基礎年金や厚生年金には、受給開始を遅らせると年金額が増額される仕組みが設けられています。「繰り下げ受給」といいます。
まず、基礎年金の繰り下げ受給から説明します。
基礎年金の支給開始は65歳です。繰り下げ受給は、66歳から70歳ちょうどまでの希望する時点に、受給開始を遅らせる仕組みです。遅らせた期間に応じて年金が増額されます。
年金の増額割合は、1941年4月2日以降に生まれた人の場合、繰り下げ期間1か月につき0・7%。1年繰り下げると、65歳から受け取るときと比べて8・4%の増額、5年繰り下げて70歳ちょうどから受け取る場合は42%の増額です。この増額は一生続きます。
基礎年金を満額もらえる人の場合、通常通り65歳受給開始だと月額約6・6万円(2007年度)です。3年繰り下げると25・2%増で月額約8・3万円、5年繰り下げると42%増で月額約9・4万円になります。
繰り下げ受給が得になるか損になるかは、何歳まで生きられるかによります。
66歳ちょうどに繰り下げた場合、受給額の累計が65歳受給開始の場合を追い越すのは、78歳近くになってから。繰り下げ期間が1年延びるごとに、追い越す年齢が1歳上がります。
繰り下げ受給を始めてすぐに亡くなった場合、結果的に年金はわずかしか受け取れません。一方、繰り下げ受給をするつもりで年金を請求せず、受給する前に亡くなった場合は、65歳から受け取れたはずの年金が遺族に支払われます。
厚生年金の受給者に扶養される配偶者は通常、基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。しかし、繰り下げ受給をすると、実際に受給を始めるまで振替加算ももらえません。また、振替加算は増額されません。
厚生年金の繰り下げ受給は07年度に導入。65歳以降の老齢厚生年金だけの制度で、今年度以降にその受給権が発生する人が対象です。60歳代前半の厚生年金は対象外。増額割合は基礎年金と同様です。
会社勤めを続けていると、一般に賃金に応じて厚生年金が減額されます。退職まで受給を繰り下げても、減額は回避できません。減額された場合の年金額をもとに、その後の年金額が算定されます。
経済的に余裕があっても・・・何歳まで生きられるかって言うところでしょうか?
年金をもらえる年齢になっても、収入があるなどで、まだ年金は必要ないという人もいるでしょう。
このため、基礎年金や厚生年金には、受給開始を遅らせると年金額が増額される仕組みが設けられています。「繰り下げ受給」といいます。
まず、基礎年金の繰り下げ受給から説明します。
基礎年金の支給開始は65歳です。繰り下げ受給は、66歳から70歳ちょうどまでの希望する時点に、受給開始を遅らせる仕組みです。遅らせた期間に応じて年金が増額されます。
年金の増額割合は、1941年4月2日以降に生まれた人の場合、繰り下げ期間1か月につき0・7%。1年繰り下げると、65歳から受け取るときと比べて8・4%の増額、5年繰り下げて70歳ちょうどから受け取る場合は42%の増額です。この増額は一生続きます。
基礎年金を満額もらえる人の場合、通常通り65歳受給開始だと月額約6・6万円(2007年度)です。3年繰り下げると25・2%増で月額約8・3万円、5年繰り下げると42%増で月額約9・4万円になります。
繰り下げ受給が得になるか損になるかは、何歳まで生きられるかによります。
66歳ちょうどに繰り下げた場合、受給額の累計が65歳受給開始の場合を追い越すのは、78歳近くになってから。繰り下げ期間が1年延びるごとに、追い越す年齢が1歳上がります。
繰り下げ受給を始めてすぐに亡くなった場合、結果的に年金はわずかしか受け取れません。一方、繰り下げ受給をするつもりで年金を請求せず、受給する前に亡くなった場合は、65歳から受け取れたはずの年金が遺族に支払われます。
厚生年金の受給者に扶養される配偶者は通常、基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。しかし、繰り下げ受給をすると、実際に受給を始めるまで振替加算ももらえません。また、振替加算は増額されません。
厚生年金の繰り下げ受給は07年度に導入。65歳以降の老齢厚生年金だけの制度で、今年度以降にその受給権が発生する人が対象です。60歳代前半の厚生年金は対象外。増額割合は基礎年金と同様です。
会社勤めを続けていると、一般に賃金に応じて厚生年金が減額されます。退職まで受給を繰り下げても、減額は回避できません。減額された場合の年金額をもとに、その後の年金額が算定されます。
Posted by nisi at
18:09
│年金受給を繰り下げで年金増額
複数の年金手帳まとめる方法
2007年08月28日
新聞には、年金手帳や健康保険証を統合させたカード化なども将来検討されそうですので
複数の年金手帳も今のうちに統合したほうがいいと思います。
1996年12月まで、厚生年金や国民年金などの加入記録は別々に管理されていたため、複数の年金に加入した人は、年金手帳もその分を保有していました。97年1月から、すべての公的年金に共通の「基礎年金番号」が導入され、年金手帳の色は赤から青に変わりました。
名字が違う複数の手帳を持っている場合、記録漏れの可能性もあります。青い年金手帳と、それ以外の年金手帳(または厚生年金保険被保険者証)の番号が異なる場合や、複数の基礎年金番号がある場合、一つに統合するとよいでしょう。
将来、受給資格期間を満たさずに年金を受給できなかったり、本来もらえる額より少なくなったりする恐れがあるからです。
手帳を統合する手続きは、厚生年金に加入しているか、夫の扶養者になっていれば事業主を通じて、それ以外であれば最寄りの社会保険事務所で行います。
基礎年金番号が複数ある場合は重複取り消し手続きで、基礎年金番号と他の厚生年金番号が異なる場合は、年金手帳記号番号登録処理票で統合します。
年金受給前の年齢であれば、名前が変更された証明書類は不要です。ただ、社会保険事務所では本人確認が必要なため、免許証などを持参して下さい。
子供の乾燥肌
複数の年金手帳も今のうちに統合したほうがいいと思います。
1996年12月まで、厚生年金や国民年金などの加入記録は別々に管理されていたため、複数の年金に加入した人は、年金手帳もその分を保有していました。97年1月から、すべての公的年金に共通の「基礎年金番号」が導入され、年金手帳の色は赤から青に変わりました。
名字が違う複数の手帳を持っている場合、記録漏れの可能性もあります。青い年金手帳と、それ以外の年金手帳(または厚生年金保険被保険者証)の番号が異なる場合や、複数の基礎年金番号がある場合、一つに統合するとよいでしょう。
将来、受給資格期間を満たさずに年金を受給できなかったり、本来もらえる額より少なくなったりする恐れがあるからです。
手帳を統合する手続きは、厚生年金に加入しているか、夫の扶養者になっていれば事業主を通じて、それ以外であれば最寄りの社会保険事務所で行います。
基礎年金番号が複数ある場合は重複取り消し手続きで、基礎年金番号と他の厚生年金番号が異なる場合は、年金手帳記号番号登録処理票で統合します。
年金受給前の年齢であれば、名前が変更された証明書類は不要です。ただ、社会保険事務所では本人確認が必要なため、免許証などを持参して下さい。
子供の乾燥肌
Posted by nisi at
18:05
│複数の年金手帳をまとめる方法
退職から扶養に入るまで、空白期間の社会保険
2007年08月21日
空白期間も国民健康保険、国民年金の加入が必要
日本では国民皆保険、国民皆年金という制度をとっており、すべての国民がいずれかの健康保険制度、年金制度に加入しなければならないことになっています。したがって、空白期間においてもいずれかの健康保険制度、年金制度に加入していなければなりません。
例えば、今年2月初旬に会社を退職して、4月初旬にご主人の扶養に入られたということであれば、2月初旬の退職した日の翌日から、4月初旬のご主人の扶養に入られた日までは、国民健康保険、国民年金に加入することになります。
国民健康保険、国民年金の加入はお住まいの市区町村で手続きをします。ただ、国民健康保険の場合、空白期間が短く、その間に特に病院などにかかっていなくて、現在はご主人の扶養に入って健康保険証があるのであれば、柔軟な対応をとってくれるところもあるようです。しかし、年金の場合は国民年金の加入手続きをしないと、将来もらえる年金がその分少なくなってしまいます。
年金は月ごとに計算され、加入した日の属する月から脱退した日の属する月の前月までが被保険者期間になります。また、保険料についても健康保険、年金とも加入した月から脱退した月の前月までの分が徴収されます。
先ほどの例では、2月初旬に会社を退職していますので、1月までが厚生年金保険の被保険者期間になります。保険料の徴収も1月までとなるので、2月の給料では健康保険と厚生年金保険の保険料の控除がなかったのだと思います。
また、年金は1月までが厚生年金の被保険者で、4月からはご主人の扶養に入ると同時に国民年金の第3号被保険者になっていますので、空白期間は2月、3月の2か月間になります。
この2か月間はご自身で国民年金の加入と保険料の納付が必要になります。
手続きに必要な書類などは市区町村によって若干違いがありますので、事前に市区町村にお問い合わせください。
(2007年8月3日 読売新聞)
痛風 日常生活の注意点
日本では国民皆保険、国民皆年金という制度をとっており、すべての国民がいずれかの健康保険制度、年金制度に加入しなければならないことになっています。したがって、空白期間においてもいずれかの健康保険制度、年金制度に加入していなければなりません。
例えば、今年2月初旬に会社を退職して、4月初旬にご主人の扶養に入られたということであれば、2月初旬の退職した日の翌日から、4月初旬のご主人の扶養に入られた日までは、国民健康保険、国民年金に加入することになります。
国民健康保険、国民年金の加入はお住まいの市区町村で手続きをします。ただ、国民健康保険の場合、空白期間が短く、その間に特に病院などにかかっていなくて、現在はご主人の扶養に入って健康保険証があるのであれば、柔軟な対応をとってくれるところもあるようです。しかし、年金の場合は国民年金の加入手続きをしないと、将来もらえる年金がその分少なくなってしまいます。
年金は月ごとに計算され、加入した日の属する月から脱退した日の属する月の前月までが被保険者期間になります。また、保険料についても健康保険、年金とも加入した月から脱退した月の前月までの分が徴収されます。
先ほどの例では、2月初旬に会社を退職していますので、1月までが厚生年金保険の被保険者期間になります。保険料の徴収も1月までとなるので、2月の給料では健康保険と厚生年金保険の保険料の控除がなかったのだと思います。
また、年金は1月までが厚生年金の被保険者で、4月からはご主人の扶養に入ると同時に国民年金の第3号被保険者になっていますので、空白期間は2月、3月の2か月間になります。
この2か月間はご自身で国民年金の加入と保険料の納付が必要になります。
手続きに必要な書類などは市区町村によって若干違いがありますので、事前に市区町村にお問い合わせください。
(2007年8月3日 読売新聞)
痛風 日常生活の注意点
Posted by nisi at
19:12
│退職から空白期間の社会保険
子育てママの年金は、大丈夫?
2007年08月18日
子育ておかあさん、毎日、家事や育児と格闘中。
でも一度、年金についても確認してみましょう。将来に大切な事だよね。
宙に浮いた年金が問題になっていますが、子育て中のママにも、無縁の話とは言えません。
子育て中のママで、ご主人がサラリーマンか公務員、自分が専業主婦なら、第3号被保険者といって、届け出ていれば保険料を払わなくても年金に加入していることになっています。
このケースで危ないのは、届けを出したつもりでうっかり出してなかったり、途中で少し働いて厚生年金に入ったけれど、会社を辞めた時に国民年金の届けを出していなかった人。記憶があやふやなら、もう一度、確かめてみましょう。
働いて130万円以上稼いでいる人は、国民年金に加入し、月に1万4100円(平成19年度)の保険料を自分で払います。会社に勤めて厚生年金に加入している人は、会社と折半にした保険料が、毎月の給料とボーナスから引かれることになります。
ご主人が自営業者の方は、専業主婦であっても自分で保険料を払い、国民年金に加入しなくてはなりません。勤めていたけれど、出産するので育児休業を取るというママは、厚生年金保険料の支払いが免除になります。この免除が、平成17年4月から、被保険者が申し出れば、子が3歳になるまでに延長されました。
免除されている期間は、出産前の収入に基づいて保険料が払われていたと見なされるので、給付される金額も不利にはなりません。収入が少ないご家庭は、保険料を払わないのではなく、免除してもらえないかを相談してみましょう。
免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除と4段階あります。たとえば、子供2人の4人家族だと所得162万円以下(収入の目安は257万円)なら全額免除の対象となります。半額免除は、4人家族なら所得282万円以下(収入では420円)。半額免除だと、月に支払う保険料は7050円になります。
全額免除だと、保険料を一銭も払わなくても、保険料を払っていたらもらえるはずの年金の3分の1は支給され、それぞれの免除でも、将来ある程度の年金を受け取ることができます。
(引用)荻原博子さんのやりくり上手!
でも一度、年金についても確認してみましょう。将来に大切な事だよね。
宙に浮いた年金が問題になっていますが、子育て中のママにも、無縁の話とは言えません。
子育て中のママで、ご主人がサラリーマンか公務員、自分が専業主婦なら、第3号被保険者といって、届け出ていれば保険料を払わなくても年金に加入していることになっています。
このケースで危ないのは、届けを出したつもりでうっかり出してなかったり、途中で少し働いて厚生年金に入ったけれど、会社を辞めた時に国民年金の届けを出していなかった人。記憶があやふやなら、もう一度、確かめてみましょう。
働いて130万円以上稼いでいる人は、国民年金に加入し、月に1万4100円(平成19年度)の保険料を自分で払います。会社に勤めて厚生年金に加入している人は、会社と折半にした保険料が、毎月の給料とボーナスから引かれることになります。
ご主人が自営業者の方は、専業主婦であっても自分で保険料を払い、国民年金に加入しなくてはなりません。勤めていたけれど、出産するので育児休業を取るというママは、厚生年金保険料の支払いが免除になります。この免除が、平成17年4月から、被保険者が申し出れば、子が3歳になるまでに延長されました。
免除されている期間は、出産前の収入に基づいて保険料が払われていたと見なされるので、給付される金額も不利にはなりません。収入が少ないご家庭は、保険料を払わないのではなく、免除してもらえないかを相談してみましょう。
免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除と4段階あります。たとえば、子供2人の4人家族だと所得162万円以下(収入の目安は257万円)なら全額免除の対象となります。半額免除は、4人家族なら所得282万円以下(収入では420円)。半額免除だと、月に支払う保険料は7050円になります。
全額免除だと、保険料を一銭も払わなくても、保険料を払っていたらもらえるはずの年金の3分の1は支給され、それぞれの免除でも、将来ある程度の年金を受け取ることができます。
(引用)荻原博子さんのやりくり上手!
Posted by nisi at
17:12
│子育て主婦の年金は?
年金記録こうして確認
2007年07月30日
年金記録漏れへの不安はあっても、相談窓口の混雑ぶりが再三報道されたために、出向くのをためらっている人もいるだろう。
ただ、窓口が比較的すいている時間を予想することはできる。また、政府の対策で、自分の記録が通知されるサービスも始まる。記録を確認する手段をきちんと理解しておこう。
相談窓口で
記録の確認で一番確実なのは、社会保険事務所に出向き、職員と直接やりとりすることだ。各事務所の通常受付時間は、平日午前8時半~午後5時15分(月曜は午後7時まで)。平日の時間延長や土日の開庁を行う場合もある。
事前の準備として、年金手帳にある基礎年金番号を調べておく。また、過去の職歴が多岐にわたる人は、それをできる限り書き出しておこう。
訪問の際、参考になるのが、社会保険庁のホームページ(http://www.sia.go.jp/)にある「相談窓口の混雑状況」。各事務所の前週の待ち時間が曜日・時間帯別に出ており、比較的すいてそうな事務所を選ぶことが可能だ。
また、企業が従業員の記録を一括して確認するサービスもある。東京商工会議所は7月10日から、平日の午前10時~午後5時に、年金相談窓口を設けた。全国の商議所も、同様の対応をする。
電話で
電話で問い合わせることもできる。年金相談全般に対応する「ねんきんダイヤル」(0570・05・1165、当面は毎日午前8時半~午後10時)と、記録照会専用の「ねんきんあんしんダイヤル」(0120・657830、土・日含め24時間対応)だ。
後者は通話無料だが、電話口での確認はできず、60歳以上は約10日後、59歳以下は約4週間後に送られてくる回答票を待たないといけない。その場で知りたいなら、通話は有料だが、前者に電話しよう。
ネットで
社保庁のホームページ上でも確認できる。IDとパスワードが必要で、その発行に4週間ほどかかる。ただ、年金受給中の人は利用できない。
政府の今後の対策としては、年金受給・加入者すべてに加入履歴を通知する「ねんきん特別便」が実施される。記録漏れの可能性がある人には今年12月~来年3月をめどに特別便を送る。可能性が低い人にも、年金受給中の人には来年4~5月、今後受給予定の人には同6~10月をめどに、特別便を送付する。
社会保険労務士の井原誠さんは「記録に大きな不安がないなら、慌てる必要はない。だが、転職経験が多いといった人は、早めに社会保険事務所を訪れ、調べるとよいでしょう」と話している。
(2007年7月29日 読売新聞)
ただ、窓口が比較的すいている時間を予想することはできる。また、政府の対策で、自分の記録が通知されるサービスも始まる。記録を確認する手段をきちんと理解しておこう。
相談窓口で
記録の確認で一番確実なのは、社会保険事務所に出向き、職員と直接やりとりすることだ。各事務所の通常受付時間は、平日午前8時半~午後5時15分(月曜は午後7時まで)。平日の時間延長や土日の開庁を行う場合もある。
事前の準備として、年金手帳にある基礎年金番号を調べておく。また、過去の職歴が多岐にわたる人は、それをできる限り書き出しておこう。
訪問の際、参考になるのが、社会保険庁のホームページ(http://www.sia.go.jp/)にある「相談窓口の混雑状況」。各事務所の前週の待ち時間が曜日・時間帯別に出ており、比較的すいてそうな事務所を選ぶことが可能だ。
また、企業が従業員の記録を一括して確認するサービスもある。東京商工会議所は7月10日から、平日の午前10時~午後5時に、年金相談窓口を設けた。全国の商議所も、同様の対応をする。
電話で
電話で問い合わせることもできる。年金相談全般に対応する「ねんきんダイヤル」(0570・05・1165、当面は毎日午前8時半~午後10時)と、記録照会専用の「ねんきんあんしんダイヤル」(0120・657830、土・日含め24時間対応)だ。
後者は通話無料だが、電話口での確認はできず、60歳以上は約10日後、59歳以下は約4週間後に送られてくる回答票を待たないといけない。その場で知りたいなら、通話は有料だが、前者に電話しよう。
ネットで
社保庁のホームページ上でも確認できる。IDとパスワードが必要で、その発行に4週間ほどかかる。ただ、年金受給中の人は利用できない。
政府の今後の対策としては、年金受給・加入者すべてに加入履歴を通知する「ねんきん特別便」が実施される。記録漏れの可能性がある人には今年12月~来年3月をめどに特別便を送る。可能性が低い人にも、年金受給中の人には来年4~5月、今後受給予定の人には同6~10月をめどに、特別便を送付する。
社会保険労務士の井原誠さんは「記録に大きな不安がないなら、慌てる必要はない。だが、転職経験が多いといった人は、早めに社会保険事務所を訪れ、調べるとよいでしょう」と話している。
(2007年7月29日 読売新聞)