厚生年金の保険料はいくら?
2007年10月24日
厚生年金の保険料率は、2017年以降には18.3%になるそうです。
え~~! 給料のほぼ2割なのかぁ!
月収30万なら約6万円弱を厚生年金だけで支払うことになります。
もちろん会社が半分支払ってくれるので実際には3万弱を給料天引きって言うことですね。
なんか・・・納得いきません(笑)
年収に比例、2017年まで毎年上昇
会社員などが加入する厚生年金の保険料は、おおむね年収に比例します。月給と賞与のそれぞれについて、一定の保険料率をかけた金額を、従業員と会社が半分ずつ負担します。本人負担分は給与から天引きされ、会社が双方の負担分を合わせて国に納めます。
保険料率は、今年9月から来年8月までは14・996%です。毎年9月に0・354%ずつ引き上げられ、2017年度以降は18・3%で固定されます。毎月の保険料は翌月末までに納付するので、実際の負担増は毎年10月からです。
従来は、必要な年金給付額から保険料率を決める仕組みでした。しかし、少子高齢化が進むなか、保険料が際限なく上がることに国民の不安が募りました。そこで、04年の年金改正で、保険料の上限と引き上げ時期を法律に明記し、保険料収入の範囲内で給付する仕組みになりました。
保険料を算定する際の月給や賞与は、税金などを引く前の額面です。交通費や諸手当なども含めます。
また、事務処理を簡単にするため、金額を一定の幅で区分し、各区分ごとに1万円単位や1000円単位の切りのいい数字を用います。これを月給では「標準報酬月額」、賞与では「標準賞与額」と呼びます。
標準報酬月額は、現在は30区分に分かれています。最高は62万円で、月給60万5000円以上の人が該当します。実際の月給がいくら多くても、62万円を超える分に保険料はかかりません。従って、現行の保険料率だと本人負担分は月約4万6500円が上限です。標準報酬月額の最低は9万8000円で、月給10万1000円未満の人が該当します。
加入者それぞれの標準報酬月額は、原則として毎年4~6月の3か月間に支払われた月給の平均額で決まります。これが、その年の9月から翌年8月までの1年間用いられます。ただし、月給が大きく変動した場合には随時改定されます。
標準賞与額は、実際の賞与額から1000円未満を切り捨てた金額です。現在は1回当たり150万円が上限です。超過分には保険料はかかりません。賞与とは、3か月を超える期間ごとに支払われるもので、それより短い期間ごとに支払われるものは、12分割して月給に含めます。
なお、育児休業中は原則として保険料が免除されます。
(2007年9月24日 読売新聞)
え~~! 給料のほぼ2割なのかぁ!
月収30万なら約6万円弱を厚生年金だけで支払うことになります。
もちろん会社が半分支払ってくれるので実際には3万弱を給料天引きって言うことですね。
なんか・・・納得いきません(笑)
年収に比例、2017年まで毎年上昇
会社員などが加入する厚生年金の保険料は、おおむね年収に比例します。月給と賞与のそれぞれについて、一定の保険料率をかけた金額を、従業員と会社が半分ずつ負担します。本人負担分は給与から天引きされ、会社が双方の負担分を合わせて国に納めます。
保険料率は、今年9月から来年8月までは14・996%です。毎年9月に0・354%ずつ引き上げられ、2017年度以降は18・3%で固定されます。毎月の保険料は翌月末までに納付するので、実際の負担増は毎年10月からです。
従来は、必要な年金給付額から保険料率を決める仕組みでした。しかし、少子高齢化が進むなか、保険料が際限なく上がることに国民の不安が募りました。そこで、04年の年金改正で、保険料の上限と引き上げ時期を法律に明記し、保険料収入の範囲内で給付する仕組みになりました。
保険料を算定する際の月給や賞与は、税金などを引く前の額面です。交通費や諸手当なども含めます。
また、事務処理を簡単にするため、金額を一定の幅で区分し、各区分ごとに1万円単位や1000円単位の切りのいい数字を用います。これを月給では「標準報酬月額」、賞与では「標準賞与額」と呼びます。
標準報酬月額は、現在は30区分に分かれています。最高は62万円で、月給60万5000円以上の人が該当します。実際の月給がいくら多くても、62万円を超える分に保険料はかかりません。従って、現行の保険料率だと本人負担分は月約4万6500円が上限です。標準報酬月額の最低は9万8000円で、月給10万1000円未満の人が該当します。
加入者それぞれの標準報酬月額は、原則として毎年4~6月の3か月間に支払われた月給の平均額で決まります。これが、その年の9月から翌年8月までの1年間用いられます。ただし、月給が大きく変動した場合には随時改定されます。
標準賞与額は、実際の賞与額から1000円未満を切り捨てた金額です。現在は1回当たり150万円が上限です。超過分には保険料はかかりません。賞与とは、3か月を超える期間ごとに支払われるもので、それより短い期間ごとに支払われるものは、12分割して月給に含めます。
なお、育児休業中は原則として保険料が免除されます。
(2007年9月24日 読売新聞)
Posted by nisi at 17:52│Comments(0)
│厚生年金