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退職から扶養に入るまで、空白期間の社会保険

2007年08月21日

空白期間も国民健康保険、国民年金の加入が必要


 日本では国民皆保険、国民皆年金という制度をとっており、すべての国民がいずれかの健康保険制度、年金制度に加入しなければならないことになっています。したがって、空白期間においてもいずれかの健康保険制度、年金制度に加入していなければなりません。



 例えば、今年2月初旬に会社を退職して、4月初旬にご主人の扶養に入られたということであれば、2月初旬の退職した日の翌日から、4月初旬のご主人の扶養に入られた日までは、国民健康保険、国民年金に加入することになります。



 国民健康保険、国民年金の加入はお住まいの市区町村で手続きをします。ただ、国民健康保険の場合、空白期間が短く、その間に特に病院などにかかっていなくて、現在はご主人の扶養に入って健康保険証があるのであれば、柔軟な対応をとってくれるところもあるようです。しかし、年金の場合は国民年金の加入手続きをしないと、将来もらえる年金がその分少なくなってしまいます。



 年金は月ごとに計算され、加入した日の属する月から脱退した日の属する月の前月までが被保険者期間になります。また、保険料についても健康保険、年金とも加入した月から脱退した月の前月までの分が徴収されます。



 先ほどの例では、2月初旬に会社を退職していますので、1月までが厚生年金保険の被保険者期間になります。保険料の徴収も1月までとなるので、2月の給料では健康保険と厚生年金保険の保険料の控除がなかったのだと思います。



 また、年金は1月までが厚生年金の被保険者で、4月からはご主人の扶養に入ると同時に国民年金の第3号被保険者になっていますので、空白期間は2月、3月の2か月間になります。



 この2か月間はご自身で国民年金の加入と保険料の納付が必要になります。



 手続きに必要な書類などは市区町村によって若干違いがありますので、事前に市区町村にお問い合わせください。



(2007年8月3日 読売新聞)



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