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年金の受給開始を遅らせると、年金額が増えます。

2007年09月02日

年金の受給開始期間を繰り下げると年金が増額されるらしいですが、
経済的に余裕があっても・・・何歳まで生きられるかって言うところでしょうか?


年金をもらえる年齢になっても、収入があるなどで、まだ年金は必要ないという人もいるでしょう。

 このため、基礎年金や厚生年金には、受給開始を遅らせると年金額が増額される仕組みが設けられています。「繰り下げ受給」といいます。

 まず、基礎年金の繰り下げ受給から説明します。

 基礎年金の支給開始は65歳です。繰り下げ受給は、66歳から70歳ちょうどまでの希望する時点に、受給開始を遅らせる仕組みです。遅らせた期間に応じて年金が増額されます。

 年金の増額割合は、1941年4月2日以降に生まれた人の場合、繰り下げ期間1か月につき0・7%。1年繰り下げると、65歳から受け取るときと比べて8・4%の増額、5年繰り下げて70歳ちょうどから受け取る場合は42%の増額です。この増額は一生続きます。

 基礎年金を満額もらえる人の場合、通常通り65歳受給開始だと月額約6・6万円(2007年度)です。3年繰り下げると25・2%増で月額約8・3万円、5年繰り下げると42%増で月額約9・4万円になります。

 繰り下げ受給が得になるか損になるかは、何歳まで生きられるかによります。

 66歳ちょうどに繰り下げた場合、受給額の累計が65歳受給開始の場合を追い越すのは、78歳近くになってから。繰り下げ期間が1年延びるごとに、追い越す年齢が1歳上がります。

 繰り下げ受給を始めてすぐに亡くなった場合、結果的に年金はわずかしか受け取れません。一方、繰り下げ受給をするつもりで年金を請求せず、受給する前に亡くなった場合は、65歳から受け取れたはずの年金が遺族に支払われます。

 厚生年金の受給者に扶養される配偶者は通常、基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。しかし、繰り下げ受給をすると、実際に受給を始めるまで振替加算ももらえません。また、振替加算は増額されません。

 厚生年金の繰り下げ受給は07年度に導入。65歳以降の老齢厚生年金だけの制度で、今年度以降にその受給権が発生する人が対象です。60歳代前半の厚生年金は対象外。増額割合は基礎年金と同様です。

 会社勤めを続けていると、一般に賃金に応じて厚生年金が減額されます。退職まで受給を繰り下げても、減額は回避できません。減額された場合の年金額をもとに、その後の年金額が算定されます。


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