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年金分割制度。いくら貰えるの?

2007年10月10日

離婚時の年金分割制度ですが、貰える金額はかなり少ないのですね。
はっきり言ってこれだけでは生活できません。きびしいですね。
まぁ、でも私の周りでは、一緒に生活してるとうっとおしいけど、実際に
先立たれて、やっぱりさみしい・・と言う方達が多いのですが・・・・・ねぇ。

導入5か月「離婚ラッシュ」起きず

 離婚時に夫の厚生年金を妻に分ける年金分割制度。熟年を中心に関心を集め、導入後は離婚が急増すると予測されてきた。制度スタートから5か月余りの実情を追った。

思ったより少額
 「こんなに少額なら、別居のまま様子を見たい」「離婚せずに遺族年金を待った方がいいかしら」。離婚カウンセラーの岡野あつこさんのもとには、4月の年金分割の導入前後から、こんな相談が相次いでいる。離婚した場合の年金額を社会保険事務所で試算してもらった妻たちからだ。

 「分割で得られる額は、熟年世代でも月3、4万円が普通。実情を知って、離婚すべきかどうか揺れている人は多い。一方で、現実を踏まえ、目標時期を定めて周到に準備を始めた人もいる」と、岡野さんは説明する。

対象は厚年のみ
 離婚時の年金分割は、夫婦の厚生年金を、年金額の多い方から少ない方へ分ける制度。分割対象は、結婚期間中に納めた保険料に対応する厚生年金(報酬比例部分)に限られ、基礎年金などは対象にならない。

 分割割合の上限は夫婦の厚生年金の半分。つまり、2人の取り分が同じになるまでだ。年金分割には、妻の「内助の功」を年金制度でも評価し、離婚した女性の老後生活の安定を図る目的がある。来年度からは、専業主婦に限り、夫の厚生年金の半分を自動的に分割する制度も始まる。

離婚の判断


離婚相談を手がける行政書士の露木幸彦さんは、年金分割について「離婚の決定的な要因とは言えない」と話す ここ数年、熟年世代を中心に「年金分割待ち」と見られる離婚の減少が続き、導入後は離婚と分割請求のラッシュが起きると予想されてきた。

 結果はどうか。年金分割の請求は7月までの4か月間で2435件(当事者双方からの重複請求含む)。離婚後2年間は請求可能とはいえ、月に2万件以上の離婚件数と比べると少ない印象だ。離婚件数(人口動態統計速報)は、4、5月こそ増加(前年同月比6・1~4・5%)したが、6月は減少(同4・9%)に転じた。「意外に静かな動き」(都内の弁護士)と関係者は受け止める。

 離婚相談を手がける行政書士の露木幸彦さんは、「当事者は、慰謝料や養育費などほかに深刻な問題を抱えている。年金分割だけで離婚の判断が左右されることはない」と指摘する。

 露木さんが4月から8月までに手がけた、分割対象となる協議離婚の公正証書44件のうち、年金分割を盛り込んだのは17件と4割足らず。離婚協議が長引くことを嫌って、年金分割を持ち出すことに消極的になるケースも目立つという。「実際に要求すれば夫も承諾する場合が多い。安易に妥協すべきではない」と露木さんは話す。

財産分与の一環
 当初の期待ほど金額が大きくないとしても、年金分割は離婚後の生活設計の重要な要素だ。分割された年金には、自分の名義で生涯支給されるというメリットがある。長期的な安心感を得られる意義は大きい。

 ただし、年金だけを考えるのではなく、「年金分割は財産分与の一環として、資産全体を見て最適な生活設計を立てる必要がある」と、弁護士の由岐和広さんはアドバイスする。例えば、夫婦の共有財産のうち、妻が自宅不動産を受け取ると、預貯金はすべて夫に行くような場合、当面の生活維持のためには、年金分割に替えて相当額の一時金を妻に渡す事例も、実際に珍しくない。

 また、岡野さんは、「年金分割をすぐ離婚に結びつけるのではなく、夫婦のあり方や老後について2人で考えるきっかけにしてほしい」と話している。

分割割合 大半2分の1
 離婚を考える人にとって、分割割合の「相場」は気になるところ。

 分割割合は夫婦の協議で決めるが、合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判や調停を通じて決められる。

 東京家庭裁判所本庁には、年金分割を扱う調停・訴訟の申し立てが月に70件程度ある。分割割合については、当事者の事情などによるが、「今のところ、ほとんどが上限である『2分の1』で決着している」(同家裁判事)という。
(2007年9月11日 読売新聞)



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